法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/短期売買商品等

短期売買商品等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

短期売買商品等について、帳簿上の目的別区分の記載方法、一単位当たり帳簿価額や評価方法の変更申請書に書くべき事項、譲渡損益が発生する日、暗号資産信用取引に係る利益・損失相当額の算出方法などを、法人税法施行規則の各条文に沿って整理しています。

短期売買商品等
手続・場面規定内容
取得時の帳簿区分資産取得の帳簿で目的別に区分
帳簿価額算出方法の変更申請名称・種類等・現行と新方法を記載
譲渡損益の発生日配当・自己株取得等ごとに日を規定
譲渡制限暗号資産の要件移転制限+役員等のみで解除不可
評価方法の変更申請(特定譲渡制限付暗号資産)名称・種類・現行と新方法を記載
信用取引の利益・損失相当額時価評価額との差額で算出
  • 法第六十一条第一項に規定する譲渡損益の発生事由は第二十六条の九で9号まで定められており、表には代表的なものを整理している
  • 第二十六条の八・第二十六条の十一の変更申請書には共通して「その他参考となるべき事項」の記載も求められる
  • 第二十六条の十の移転制限は暗号資産交換業者に関する内閣府令の規定を引用して判定する
  • 第二十六条の十第三項の技術的措置は、移転不可期間の設定と役員等関係者のみでの解除不可の両方を満たす必要がある
  • 第二十六条の十二の利益・損失相当額は、事業年度終了時に決済されていない暗号資産信用取引のみが対象
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短期売買商品等

短期売買商品等について、条文は何を定めているか。

第26_7条短期売買商品等に該当する旨の記載の方法短期売買目的の資産を帳簿で区分1項判例なし
  • 短期売買目的で取得した資産の勘定科目を分けて記帳する
  • 目的以外で取得した資産の勘定科目とは区分して管理する
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第26_8条短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項帳簿価額算出方法変更の申請書に書く事項1項・5号判例なし
  • 内国法人の名称・納税地・法人番号・代表者名を記載する
  • 対象となる短期売買商品等の種類等及び区分を明記する
  • 現行の算出方法・採用日と新たに採用する方法を記載する
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第26_9条短期売買商品等の譲渡損益の発生する日譲渡損益が発生する日を事由ごとに規定1項・9号判例なし
  • 配当・利益の配当・剰余金分配はこれらの効力が生ずる日
  • 自己株式取得の対価交付はその取得の日が基準となる
  • 暗号資産信用取引は決済に係る買付けの契約をした日
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第26_10条譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件譲渡制限暗号資産の要件を規定3項・2号判例なし
  • 内閣府令の移転制限に該当する条件であることが必要
  • 交換業者による公表等措置のための要請・通知の手続を規定
  • 役員等関係者のみでは解除できない技術的措置が必要
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第26_11条特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項特定譲渡制限付暗号資産の評価方法変更申請書1項・5号判例なし
  • 内国法人の名称・納税地・法人番号・代表者名を記載する
  • 対象となる選定特定譲渡制限付暗号資産の種類を明記する
  • 現行の評価方法・採用日と新たな評価方法を記載する
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第26_12条暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額暗号資産信用取引の利益・損失相当額の算出1項・2号判例なし
  • 売付の場合は対価額から時価評価額×数量を減算する
  • 買付の場合は時価評価額×数量から対価額を減算する
  • 対象は事業年度終了時点で未決済の暗号資産に限る
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第26_7条(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法) 詳細ページ
(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)
第二十六条の七令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。
法人税法施行規則 第26_8条(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項) 詳細ページ
(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の八令第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の令第百十八条の六第四項に規定する種類等及び区分
三現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
四採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第26_9条(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日) 詳細ページ
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
第二十六条の九法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。)これらの効力が生ずる日
二解散による残余財産の一部の分配又は引渡し当該分配又は引渡しの日
三自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付その取得の日
四出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付これらの事由が生じた日
五自己の組織変更当該組織変更の日
六自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等当該合併、分割又は株式交換等の日
七自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。)当該現物出資の日
八自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。)当該事業の譲受けの日
九法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。)その決済に係る買付けの契約をした日
法人税法施行規則 第26_10条(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件) 詳細ページ
(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)
第二十六条の十令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。
2令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。
3令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一その移転することができない期間が定められていること。
二その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
イ発行法人等の役員等の親族
ロ発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハイ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ニロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
法人税法施行規則 第26_11条(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項) 詳細ページ
(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の十一令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類
三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
四採用しようとする新たな評価の方法
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第26_12条(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額) 詳細ページ
(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十六条の十二法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一暗号資産信用取引(法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
二暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額
出

一次情報

原文ママ

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