法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第26_11条特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項

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各事業年度の所得の金額の計算/短期売買商品等ステップ 1 / 1 短期売買商品等短期売買商品等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第26_11条(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の十一令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類
三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
四採用しようとする新たな評価の方法
五その他参考となるべき事項

一次情報