法人税法施行令 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得に対する法人税/申告及び還付

申告及び還付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

各事業年度の所得に対する法人税について、申告(仮決算による中間申告、通算法人の申告期限延長、電子申告の対象法令)と還付(所得税額等・中間納付額の還付、その充当順序、欠損金の繰戻しによる還付)の手続を定めています。還付・充当は原則として遅滞なく行われ、未納の国税等がある場合は一定の順序で充当されます。

申告及び還付
手続対象書類内容
仮決算の中間申告中間申告書決算に基づき税額を計算
申告期限の延長(通算法人)中間・確定申告書他の通算法人も同時に延長
電子申告の対象法令電子情報処理組織地方法人税法等を含む
所得税額等の還付中間・確定申告書遅滞なく還付又は充当
還付金の充当順序未納の国税等該当法人税→その他の順
中間納付額の還付確定申告書控除不足額を遅滞なく還付
中間納付額還付の充当順序未納の国税等事業年度の法人税→中間納付額→その他
欠損金の繰戻し還付欠損金額休止・譲渡・再生手続開始
  • 仮決算の中間申告における税額計算は、確定申告の各種読み替え規定を適用する
  • 還付・充当は、記載された金額が過大と認められる事由がある場合を除いて行う
  • 延滞税の還付額・還付加算金の計算は、中間納付額の確定日・納付日の順序による
  • 繰戻し還付の対象事実は、通算法人については再生手続開始の決定に限られる
  • 対象となる災害・損失の範囲は、棚卸資産・固定資産・一定の繰延資産に限定される
  • 電子申告の対象法令から法人税法自体と国税通則法は除かれる
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申告及び還付

申告及び還付について、条文は何を定めているか。

第150_2条仮決算をした場合の中間申告仮決算の中間申告は決算に基づき税額を計算する4項・3号判例なし
  • 確定申告の規定を『決算』『中間申告書』に読み替えて税額計算
  • 対象の災害は冷害・干害・落雷など自然現象や人為・生物被害
  • 災害による棚卸資産等の滅失・損壊等の損失額を加味できる
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第150_3条通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長災害等による延長は他の通算法人にも及ぶ2項判例なし
  • ある通算法人の中間申告・確定申告の期限延長は他社にも適用
  • 延長先は国税通則法施行令で指定された期日まで
  • 他社の本来の期限より前の日には遡って延長されない
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第150_4条電子情報処理組織による申告電子申告の対象に地方法人税法等の法令を含める1項判例なし
  • 対象法令は地方法人税法・租税特別措置法など複数の法令
  • 法人税法や国税通則法そのものは対象から除かれる
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第151条所得税額等の還付の手続還付・充当は遅滞なく行うのが原則1項判例なし
  • 中間申告書・確定申告書に記載された還付金額が対象
  • 金額が過大と認められる事情がある場合は除かれる
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第152条還付すべき所得税額等の充当の順序還付金はまず未納の法人税に充当する1項・2号判例なし
  • 還付対象年度の法人税で未納付のものに優先して充当
  • 確定申告の還付金の場合は中間納付額を除いて充当
  • なお残余があれば他の未納国税・滞納処分費に充当
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第153条中間納付額の還付の手続控除不足額の還付・充当も遅滞なく行う1項判例なし
  • 確定申告書に記載された中間納付額の控除不足額が対象
  • 金額が過大と認められる事情がある場合は除かれる
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第154条還付すべき中間納付額の充当の順序中間納付額の還付金も充当順序が決まっている2項・5号判例なし
  • まず当該事業年度の未納法人税(中間納付額を除く)に充当
  • 次に未納の中間納付額、最後にその他の未納国税に充当
  • 所得税額等の還付金と重なる場合はそちらを先に充当
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第155条中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算延滞税の還付額・還付加算金の計算順序を定める2項・4号判例なし
  • 延滞税の還付額は納付済み延滞税から一定額を控除して算定
  • 確定の日が早い中間納付額から順に計算対象とする
  • 還付加算金は確定の日・納付の日が遅いものを優先して算定
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第155_2条欠損金の繰戻しによる還付繰戻し還付の対象となる事実・災害の範囲を定める4項・5号判例なし
  • 対象事実は事業の休止・重要部分の譲渡、通算法人は再生手続開始
  • 対象災害は自然現象の異変や人為・生物による異常な災害
  • 対象の損失は棚卸資産・固定資産等の滅失・損壊等に限る
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第150_2条(仮決算をした場合の中間申告) 詳細ページ
(仮決算をした場合の中間申告)
第百五十条の二法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引)中「費用として損金経理」とあるのは「費用として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
2法第七十二条第四項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3法第七十二条第四項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4法第七十二条第四項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
一法第七十二条第四項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ当該資産の原状回復のための修繕費
ハ当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
法人税法施行令 第150_3条(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長) 詳細ページ
(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)
第百五十条の三国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により通算法人の法第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項から第三項まで(災害等による期限の延長)の規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十一条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第一号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
2国税通則法第十一条の規定により通算法人の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第七十四条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。
法人税法施行令 第150_4条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第百五十条の四法第七十五条の四第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法、租税特別措置法、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
法人税法施行令 第151条(所得税額等の還付の手続) 詳細ページ
(所得税額等の還付の手続)
第百五十一条税務署長は、法第七十二条第四項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、これらの金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
法人税法施行令 第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序) 詳細ページ
(還付すべき所得税額等の充当の順序)
第百五十二条法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一法第七十八条第一項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
二前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
法人税法施行令 第153条(中間納付額の還付の手続) 詳細ページ
(中間納付額の還付の手続)
第百五十三条税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
法人税法施行令 第154条(還付すべき中間納付額の充当の順序) 詳細ページ
(還付すべき中間納付額の充当の順序)
第百五十四条法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
一当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
二前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
三前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2その事業年度の所得に対する法人税に係る法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
一第百五十二条第一号(還付すべき所得税額等の充当の順序)に規定する法人税に充当する場合法第七十八条第一項の規定による還付金
二中間納付額に充当する場合法第七十九条第一項又は第二項の規定による還付金
法人税法施行令 第155条(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算) 詳細ページ
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第百五十五条法第七十九条第二項(中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一法第七十九条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
二当該中間納付額(法第七十九条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第七十四条第一項第二号(確定申告)に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
イ当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
ロ確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2法第七十九条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第七十九条第三項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
一当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
二確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
法人税法施行令 第155_2条(欠損金の繰戻しによる還付) 詳細ページ
(欠損金の繰戻しによる還付)
第百五十五条の二法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げる事実)とする。
一事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第八十条第四項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの
二再生手続開始の決定
2法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
一法第八十条第五項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
二災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
イ災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
ロ当該資産の原状回復のための修繕費
ハ当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
三災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
出

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