法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第150_4条電子情報処理組織による申告

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得に対する法人税/申告及び還付ステップ 1 / 1 申告及び還付申告及び還付について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第150_4条(電子情報処理組織による申告)
(電子情報処理組織による申告)
第百五十条の四法第七十五条の四第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法、租税特別措置法、租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

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