賦課徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人の道府県民税は、賦課期日である当該年度初日の属する年の1月1日を基準に、道府県ではなく当該市町村が個人の市町村民税の賦課徴収の例によりあわせて賦課徴収する仕組みになっています。納税通知書の様式、納期限の延長、徴収猶予、減免も市町村の取扱いにそのまま連動し、市町村は道府県に納税義務者数や滞納状況を報告し、道府県はその事務費用を徴収取扱費として市町村に交付します。
| 項目 | 取扱い | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 賦課期日 | 年度初日の属する年の1月1日 | 39条 |
| 賦課徴収主体 | 市町村が市町村民税とあわせて実施 | 41条1項 |
| 納付・納入 | 市町村民税とあわせて納付・納入 | 42条1項 |
| 納税通知書等 | 市町村民税の文書とあわせて作成 | 43条 |
| 納期限の延長 | 市町村民税と同一期間延長 | 44条 |
| 徴収猶予 | 市町村民税と同じ割合で猶予 | 44条の2 |
| 減免 | 市町村民税と同じ割合で減免 | 45条 |
| 申告期限 | 3月15日までに市町村長へ提出 | 45条の2 |
| 滞納状況報告 | 毎年6月30日までに道府県知事へ | 46条2項 |
| 徴収取扱費 | 道府県が市町村に交付 | 47条 |
賦課徴収について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 昭和二三年七月七日法律第一一〇号による改正後で、同二五年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法第一三六条第二項の合憲性
二 昭和二三年七月七日法律一一〇号による改正後で、同二後年七月三一日法律第二二六号による改正前の地方税法(以下旧地方税法と略称)第一三六条第二項の不納入罪の成立と同法第四一条の督促との関係
三 旧地方税法第一三六条第二項の犯罪の日時の判示に欠けるところのない事例
四 昭和二三年八月一日以後同二四年六月一日以前に為された入場税および同附加税犯則事件と通告処分および告発
五 入場税法の犯則取締について通告処分や告発を必要とするものと定めるか否かによつて法令の違憲の問題を生ずるか
六 税法違反被告事件について大審院民事判例を引用して判例違反を主張することの適否
一 旧地方税法第一三六条第二項の罪の判示方
二 旧地方税法第一三六条第二項違反罪の成立と、同法第一三七条第一号
三 旧地方税法第一三六条第二項の罪の成立と同法第四一条所定の督促手続との関係
四 不法拘禁中における供述の任意性又は強制の有無
五 証人に宣誓前偽証の罰を告げなかつた場合と証言の効力
六 縣税入場税市税入場税附加税犯則事件につき国税犯則取締法の規定が適用又は準用されない事例
七 地方税特別徴収義務者の不納付行為加功者に対する刑法第六五条第一項の適用と総則規定を明示することの要否
八 旧地方税法第一三六条第一項と同条第二項の相違と同条第二項の適用
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。