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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第44_2条(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の道府県民税の徴収猶予)
第四十四条の二第三百二十一条の七の十三の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合には、当該市町村民税の納税義務者に係る個人の道府県民税の徴収についても当該市町村民税に対する当該猶予に係る市町村民税の割合と同じ割合により猶予されたものとする。
一次情報
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