所得税法 / テーマ別まとめ

予定納税

予定納税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

予定納税は、前年分の所得税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上となる居住者に対し、その年の7月と11月の年2回、所得税をあらかじめ納めさせる制度です。基準額は原則として5月15日時点で確定している内容により計算し、税務署長が6月15日までに書面でその金額を通知します。

予定納税
項目内容
対象者居住者(特別農業所得者を除く)
納付義務の基準予定納税基準額が15万円以上
第1期7月1日から7月31日
第2期11月1日から11月30日
各期の納付額基準額の3分の1
基準額の計算日5月15日現在で確定
居住者の判定日6月30日の現況
通知期限6月15日までに書面通知
  • 期限延長で第1期・第2期の納期限が12月31日後となる期分は、予定納税額はないものとされる
  • 予定納税基準額の3分の1に100円未満の端数があるときは切り捨てる
  • 5月16日から7月31日までの間に、より低い額が確定した日があれば、その日(複数あれば最も小さくなる日)の額で計算する
  • 5月15日現在の計算後に105条ただし書の額へ計算し直された場合、税務署長はその旨も書面で通知する
  • 通知は前年分の確定申告書を受理した、または決定を行った税務署長が行う(納税地に異動があった場合は政令で定める税務署長)
  • 第1期の予定納税額について104条2項(期限延長により納付不要)の適用がある場合、税務署長は通知を要しない
1

予定納税

予定納税について、条文は何を定めているか。

第104条予定納税額の納付基準額が15万円以上なら納付義務が生じる3項・2号判例なし
  • 居住者(特別農業所得者を除く)が対象で、基準額は前年分の税額から源泉徴収税額等を控除して算定
  • 第1期(7/1~7/31)・第2期(11/1~11/30)に基準額の3分の1ずつ納付
  • 期限延長で納期限が12月31日後になる期分は予定納税額なし、3分の1額の100円未満は切り捨て
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第105条予定納税基準額の計算の基準日等基準額は5/15時点、居住者判定は6/30時点1項判例なし
  • 予定納税基準額は5月15日現在で確定している内容により計算する
  • 居住者かどうかは6月30日の現況で判定する
  • 5/16~7/31にそれより低い額が確定した日があれば、その日の額で計算(複数ある場合は最小額になる日)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第106条予定納税額等の通知税務署長が6/15までに書面で通知する4項判例なし
  • 税務署長は原則6月15日までに基準額・第1期第2期の額を書面通知
  • 期限延長で第1期納期限が延長(見込み)の場合は、通知期限が繰り下がる
  • 通知は前年分の申告受理・決定をした税務署長が行い、105条〈予定納税基準額の計算の基準日等〉ただし書適用時はその旨も別途通知
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第104条(予定納税額の納付) 詳細ページ
(予定納税額の納付)
第百四条居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
二前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
2国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
3第一項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の三分の一に相当する金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
所得税法 第105条(予定納税基準額の計算の基準日等) 詳細ページ
(予定納税基準額の計算の基準日等)
第百五条前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。
所得税法 第106条(予定納税額等の通知) 詳細ページ
(予定納税額等の通知)
第百六条税務署長は、第百四条第一項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年五月十五日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年六月十五日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年七月三十一日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の一月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
2税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3前二項の規定による通知は、第百四条第一項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
4前項に規定する税務署長は、第一項の居住者が第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第二項の規定の適用がある場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。