所得税法 昭和四十年法律第三十三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第105条予定納税基準額の計算の基準日等

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予定納税ステップ 1 / 1 予定納税予定納税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
所得税法 第105条(予定納税基準額の計算の基準日等)
(予定納税基準額の計算の基準日等)
第百五条前条第一項の規定を適用する場合において、予定納税基準額の計算については、その年五月十五日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年六月三十日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年五月十六日から七月三十一日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日(その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日)において確定したところによるものとする。

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