公認会計士法 / テーマ別まとめ

監査法人/解散及び合併

解散及び合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査法人が解散する場合の事由と、他の監査法人と合併する場合の手続き・効力発生時期、合併に伴う債権者保護の仕組みを定めています。監査法人の統廃合に関わる実務担当者が、解散・合併の要件と届出期限、債権者対応の流れを確認するための整理です。

解散及び合併
区分事由・内容期限等
解散事由定款所定の事由の発生―
解散事由総社員の同意―
解散事由合併(消滅する場合)―
解散事由破産手続開始の決定―
解散事由解散を命ずる裁判―
解散事由内閣総理大臣の解散命令―
解散(みなし)公認会計士社員が4人以下6か月経過時に解散
解散の届出内閣総理大臣へ届出解散日から2週間以内
合併の要件総社員の同意が必要―
合併の効力発生主たる事務所で登記登記時に効力発生
合併の届出内閣総理大臣へ届出合併日から2週間以内
債権者異議期間官報公告・催告1か月を下れない
  • 解散の届出義務は、合併(第1項第3号)及び内閣総理大臣の解散命令(第6号)による解散には適用されない
  • 公告を官報のほか定款所定の方法(会社法939条1項2号・3号)で行うときは各別催告を省略できる(消滅する法人が無限責任監査法人の場合を除く)
  • 異議期間内に異議を述べなかった債権者は合併を承認したものとみなされる
  • 異議を述べた債権者には弁済・相当の担保提供・信託のいずれかの措置が必要(債権者を害するおそれがないときを除く)
  • 合併により設立する監査法人の届出には登記事項証明書及び定款の写しを添付する
  • 存続・設立する監査法人は消滅した監査法人の権利義務(行政庁の処分に基づく権利義務を含む)を承継する
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解散及び合併

解散及び合併について、条文は何を定めているか。

第34_18条解散監査法人が解散する6つの理由3項・6号判例なし
  • 定款の事由発生、総社員の同意、破産手続開始、裁判により解散する
  • 公認会計士社員が4人以下のまま6か月続くと自動的に解散
  • 合併による消滅・解散命令以外の解散は2週間以内に届出が必要
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第34_19条合併総社員の同意で他の監査法人と合併できる4項判例なし
  • 合併は主たる事務所での登記によって効力が生じる
  • 合併の日から2週間以内に内閣総理大臣へ届出が必要
  • 存続・設立法人は消滅法人の権利義務(行政処分含む)を承継
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第34_20条債権者の異議等合併に対する債権者の異議手続き6項・3号判例なし
  • 官報公告と知れている債権者への催告(期間は1か月以上)が必要
  • 期間内に異議がなければ合併を承認したとみなされる
  • 異議を述べた債権者には弁済・担保提供・信託のいずれかが必要
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第34_20条債権者の異議等合併に対する債権者の異議手続き6項・3号判例なし
  • 官報公告と知れている債権者への催告(期間は1か月以上)が必要
  • 期間内に異議がなければ合併を承認したとみなされる
  • 異議を述べた債権者には弁済・担保提供・信託のいずれかが必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_18条(解散) 詳細ページ
(解散)
第三十四条の十八監査法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一定款に定める理由の発生
二総社員の同意
三合併(合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。)
四破産手続開始の決定
五解散を命ずる裁判
六第三十四条の二十一第二項の規定による解散の命令
2監査法人は、前項の規定による場合のほか、公認会計士である社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その公認会計士である社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3監査法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
公認会計士法 第34_19条(合併) 詳細ページ
(合併)
第三十四条の十九監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
2合併は、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
公認会計士法 第34_20条(債権者の異議等) 詳細ページ
(債権者の異議等)
第三十四条の二十合併をする監査法人の債権者は、当該監査法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2合併をする監査法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一合併をする旨
二合併により消滅する監査法人及び合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地
三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、合併をする監査法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。ただし、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が有限責任監査法人である場合において、合併により消滅する監査法人が無限責任監査法人であるときにおける当該消滅する無限責任監査法人については、この限りでない。
4債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする監査法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、監査法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。