解散及び合併の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
監査法人が解散する場合の事由と、他の監査法人と合併する場合の手続き・効力発生時期、合併に伴う債権者保護の仕組みを定めています。監査法人の統廃合に関わる実務担当者が、解散・合併の要件と届出期限、債権者対応の流れを確認するための整理です。
| 区分 | 事由・内容 | 期限等 |
|---|---|---|
| 解散事由 | 定款所定の事由の発生 | ― |
| 解散事由 | 総社員の同意 | ― |
| 解散事由 | 合併(消滅する場合) | ― |
| 解散事由 | 破産手続開始の決定 | ― |
| 解散事由 | 解散を命ずる裁判 | ― |
| 解散事由 | 内閣総理大臣の解散命令 | ― |
| 解散(みなし) | 公認会計士社員が4人以下 | 6か月経過時に解散 |
| 解散の届出 | 内閣総理大臣へ届出 | 解散日から2週間以内 |
| 合併の要件 | 総社員の同意が必要 | ― |
| 合併の効力発生 | 主たる事務所で登記 | 登記時に効力発生 |
| 合併の届出 | 内閣総理大臣へ届出 | 合併日から2週間以内 |
| 債権者異議期間 | 官報公告・催告 | 1か月を下れない |
解散及び合併について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。