公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第34_19条合併

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査法人/解散及び合併ステップ 1 / 1 解散及び合併解散及び合併について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第34_19条(合併)
(合併)
第三十四条の十九監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
2合併は、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

一次情報