公認会計士法 / テーマ別まとめ

監査法人/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査法人が特定の財務書類について監査業務を行うことを制限するルールと、実際の業務執行の方法、業務管理体制の整備、社員間の競業禁止についてまとめています。独立性の確保や品質管理、ガバナンス体制など、監査法人の業務運営に直接関わる規律を整理しています。

業務
条文項目内容
34条の11業務制限出資先等の監査は禁止
34条の12執行方法CPA社員のみが執行・署名
34条の13管理体制品質管理方針とCPA比率50%以上
34条の14競業禁止他法人の社員兼任・同業禁止
  • 34条の11第4号の「著しい利害関係」の具体的内容は政令で定められる
  • 34条の11第3号は関与した会計期間又は翌会計期間に限り監査不可となる
  • 34条の12第3項は内閣府令の要件を満たせば電磁的方法による証明も可能
  • 34条の13第4項のCPA比率は「百分の五十を下らない内閣府令で定める割合」以上
  • 34条の14第2項ただし書は第2条第2項業務につき他の社員全員の承認があれば例外
  • 34条の14第3項は違反時に得た利益額を監査法人の損害額と推定する
1

業務

業務について、条文は何を定めているか。

第34_11条特定の事項についての業務の制限出資先や利害関係のある会社は監査不可3項・4号判例なし
  • 監査法人が株式保有・出資する会社の財務書類は監査できない
  • 社員が会社と特別な関係を持つ場合もその会社の監査は不可
  • 関与社員が関与期間内に役員等になった場合もその期間は監査不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_11条特定の事項についての業務の制限出資先や利害関係のある会社は監査不可3項・4号判例なし
  • 監査法人が株式保有・出資する会社の財務書類は監査できない
  • 社員が会社と特別な関係を持つ場合もその会社の監査は不可
  • 関与社員が関与期間内に役員等になった場合もその期間は監査不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_11条特定の事項についての業務の制限出資先や利害関係のある会社は監査不可3項・4号判例なし
  • 監査法人が株式保有・出資する会社の財務書類は監査できない
  • 社員が会社と特別な関係を持つ場合もその会社の監査は不可
  • 関与社員が関与期間内に役員等になった場合もその期間は監査不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_11条特定の事項についての業務の制限出資先や利害関係のある会社は監査不可3項・4号判例なし
  • 監査法人が株式保有・出資する会社の財務書類は監査できない
  • 社員が会社と特別な関係を持つ場合もその会社の監査は不可
  • 関与社員が関与期間内に役員等になった場合もその期間は監査不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_11条特定の事項についての業務の制限出資先や利害関係のある会社は監査不可3項・4号判例なし
  • 監査法人が株式保有・出資する会社の財務書類は監査できない
  • 社員が会社と特別な関係を持つ場合もその会社の監査は不可
  • 関与社員が関与期間内に役員等になった場合もその期間は監査不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_12条監査又は証明の業務の執行方法監査業務はCPA社員のみが行い署名する4項判例なし
  • 公認会計士でない社員に監査証明業務をさせてはならない
  • 証明を担当した社員は証明書に資格を表示して署名する
  • 内閣府令の要件を満たせば電磁的方法での証明も可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_13条業務管理体制の整備業務の品質管理体制を整備し公正性を確保する5項・3号判例なし
  • 業務の適正確保や品質管理方針の策定などを含む体制を整える
  • 重要事項を決める合議体はCPA社員が原則50%以上を占める必要
  • 監査法人や特定社員は国民の信頼を失う行為をしてはならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_14条社員の競業の禁止社員は他の監査法人と兼任・競業できない3項判例なし
  • 監査法人の社員は他の監査法人の社員になれない
  • 自己や第三者のため同じ業務範囲の仕事を行うのも原則禁止
  • 例外は第2条第2項〈公認会計士の業務〉業務で他の社員全員の承認を得た場合のみ
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_14条社員の競業の禁止社員は他の監査法人と兼任・競業できない3項判例なし
  • 監査法人の社員は他の監査法人の社員になれない
  • 自己や第三者のため同じ業務範囲の仕事を行うのも原則禁止
  • 例外は第2条第2項〈公認会計士の業務〉業務で他の社員全員の承認を得た場合のみ
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_14条社員の競業の禁止社員は他の監査法人と兼任・競業できない3項判例なし
  • 監査法人の社員は他の監査法人の社員になれない
  • 自己や第三者のため同じ業務範囲の仕事を行うのも原則禁止
  • 例外は第2条第2項〈公認会計士の業務〉業務で他の社員全員の承認を得た場合のみ
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_11条(特定の事項についての業務の制限) 詳細ページ
(特定の事項についての業務の制限)
第三十四条の十一監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第二条第一項の業務を行つてはならない。
一監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
二監査法人の社員のうちに会社その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者(その配偶者のみが当該関係を有する場合にあつては、当該会社その他の者の財務書類について当該監査法人の行う第二条第一項の業務に関与する者その他の政令で定める者に限る。)がある場合における当該会社その他の者の財務書類
三会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
四前三号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2前項第四号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
3監査法人の社員のうち会社その他の者と第二十四条第一項又は第三項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第二条第一項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
公認会計士法 第34_12条(監査又は証明の業務の執行方法) 詳細ページ
(監査又は証明の業務の執行方法)
第三十四条の十二監査法人は、その公認会計士である社員以外の者に第二条第一項の業務を行わせてはならない。
2監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。
3監査法人は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
4第二十五条の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合に準用する。
公認会計士法 第34_13条(業務管理体制の整備) 詳細ページ
(業務管理体制の整備)
第三十四条の十三監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2前項に規定する業務管理体制は、次に掲げる事項(第四十四条第一項第十三号及び第四十六条の九の二第一項において「業務の運営の状況」という。)を含むものでなければならない。
一業務の執行の適正を確保するための措置
二業務の品質の管理の方針の策定及びその実施
三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の第二条第一項の業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置
3前項第二号の業務の品質の管理とは、業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずることをいう。
4監査法人がその活動に係る重要な事項として内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
5監査法人又はその特定社員は、監査法人に対する国民の信頼を失墜させる行為をしてはならない。
公認会計士法 第34_14条(社員の競業の禁止) 詳細ページ
(社員の競業の禁止)
第三十四条の十四監査法人の社員は、他の監査法人の社員となつてはならない。
2監査法人の社員は、自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。ただし、当該範囲に属する業務が第二条第二項の業務である場合において、当該範囲に属する業務を行うことにつき、当該社員以外の社員の全員の承認を受けたときは、この限りでない。
3監査法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその監査法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、監査法人に生じた損害の額と推定する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。