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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法 第34_11条(特定の事項についての業務の制限)
(特定の事項についての業務の制限)
第三十四条の十一監査法人は、財務書類のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、第二条第一項の業務を行つてはならない。
一監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類
二監査法人の社員のうちに会社その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者(その配偶者のみが当該関係を有する場合にあつては、当該会社その他の者の財務書類について当該監査法人の行う第二条第一項の業務に関与する者その他の政令で定める者に限る。)がある場合における当該会社その他の者の財務書類
三会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者又はその連結会社等の財務書類
四前三号に定めるもののほか、監査法人が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
2前項第四号の著しい利害関係とは、監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法 第34_11条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。