公認会計士法 / テーマ別まとめ

審判手続等

審判手続等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

審判手続等は、公認会計士法上の課徴金納付命令を出す前に行われる審判の進め方を定めたものです。審判手続開始の決定から審判官の構成、被審人の防御手段(代理人・答弁書・意見陳述・証拠提出等)、証拠調べ、決定とその送達、事件記録の閲覧までの流れを整理しています。

審判手続等
段階内容主体期限・要件
審判手続開始課徴金事実の認定で開始決定内閣総理大臣会計期間末日から七年経過で不可
決定書送達謄本送達で審判手続開始内閣総理大臣最初の期日に出頭命令
審判官の構成合議体3人、簡易事件は1人内閣総理大臣が指定調査関与者は指定不可
答弁書事実を認めれば期日不要被審人遅滞なく提出
審判期日公開が原則審判官公益上必要なら非公開
証拠調べ等審問・鑑定・立入検査審判官(申立て/職権)被審人も質問可
決定案・決定決定案提出→総理大臣が決定審判官→内閣総理大臣納付期限は謄本発送から二月
事件記録閲覧等閲覧・謄写・謄本交付を請求利害関係人開始決定後に限る
  • 同一の会計期間の財務書類に複数の課徴金決定をする場合、金額を按分する特則がある
  • 書類送達は民事訴訟法の規定を準用し、要件を満たせば公示送達もできる
  • 電子情報処理組織を使って処分通知等を行った場合、ファイル記録が書面の作成・提出に代わる
  • 代理人になれるのは弁護士・弁護士法人等または内閣総理大臣が承認した者に限る
  • 指定職員は事実等の変更を主張できるが、被審人の利益を害する場合はできない
  • 参考人審問・鑑定には民事訴訟法の証人尋問等に関する規定が準用される
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審判手続等

審判手続等について、条文は何を定めているか。

第34_40条審判手続開始の決定課徴金事実があれば開始決定を出す2項判例なし
  • 該当事実があれば内閣総理大臣が審判手続開始を決定する
  • 納付命令をしないと決めた場合は対象外
  • 会計期間末日から七年経過後は開始決定不可
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第34_41条審判手続開始決定書決定書の送達で審判手続が始まる4項判例なし
  • 決定は文書で行い期日・場所・事実・課徴金額等を記載する
  • 被審人へ決定書謄本を送達した時点で審判手続が始まる
  • 被審人には最初の期日への出頭を命じる
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第34_42条審判手続を行うべき者審判官3人の合議体、簡易事件は1人4項判例なし
  • 通常は審判官3人の合議体、簡易な事件は1人で審理する
  • 合議体のときは内閣総理大臣が審判長を指定する
  • 事件の調査に関与した者は審判官にできない
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第34_42条審判手続を行うべき者審判官3人の合議体、簡易事件は1人4項判例なし
  • 通常は審判官3人の合議体、簡易な事件は1人で審理する
  • 合議体のときは内閣総理大臣が審判長を指定する
  • 事件の調査に関与した者は審判官にできない
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第34_43条被審人の代理人等代理人は弁護士等、内閣府職員も参加可4項判例なし
  • 弁護士・弁護士法人等または承認を得た者を代理人にできる
  • 内閣総理大臣が指定した職員が審判手続に参加できる
  • 指定職員は事実等の変更を主張できるが被審人不利益なら不可
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第34_44条審判手続の期日の公開審判期日は原則公開1項判例なし
  • 審判手続の期日は公開が原則
  • 公益上必要なときは非公開にできる
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第34_45条答弁書答弁書の提出、事実を認めれば期日不要2項判例なし
  • 決定書謄本の送達を受けたら遅滞なく答弁書を提出する
  • 最初の期日前に事実と課徴金額を認める答弁書を出せば期日は不要
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第34_46条意見の陳述被審人は期日に出頭して意見を述べられる2項判例なし
  • 被審人は審判期日に出頭し意見を述べることができる
  • 審判官は必要なら被審人に意見陳述を求められる
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第34_47条参考人に対する審問等参考人を呼んで審問できる2項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で参考人を呼び審問できる
  • 被審人もその参考人に質問できる
  • 民事訴訟法の証人尋問等の規定を準用する
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第34_48条被審人に対する審問被審人本人を審問できる1項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で被審人を審問できる
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第34_49条証拠書類の提出等証拠書類・証拠物の提出を求められる2項判例なし
  • 被審人は証拠書類・証拠物を提出できる
  • 審判官が定めた期間内に提出しなければならない場合がある
  • 審判官は物件の所持人に提出を求め留め置ける
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第34_50条学識経験者に対する鑑定命令学識経験者に鑑定を命じられる3項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で鑑定人に鑑定を命じられる
  • 鑑定人を審問する場合、被審人も質問できる
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第34_51条立入検査審判官が事件関係人へ立入検査できる3項判例なし
  • 被審人の申立てまたは職権で事務所等に立ち入り検査できる
  • 立入検査の審判官は身分証票を携帯し請求があれば提示する
  • この検査権限は犯罪捜査のためのものではない
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第34_52条決定案の提出審判官が決定案を作成し提出する1項判例なし
  • 審判手続を経た後、審判官が決定案を作成する
  • 決定案は内閣総理大臣に提出する
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第34_53条審判手続終了後の決定等内閣総理大臣が課徴金納付等を決定10項・4号判例なし
  • 事実があれば課徴金納付を命じ、なければその旨の決定をする
  • 決定は審判官の決定案に基づき文書で行う
  • 納付期限は決定書謄本発送日から二月を経過した日
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第34_54条送達書類送達書類の詳細は内閣府令で定める1項判例なし
  • この法律に定めるもの以外の送達書類は内閣府令で規定する
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第34_55条民事訴訟法の準用書類送達は民事訴訟法の規定を準用1項判例なし
  • 送達手続は民事訴訟法の該当条文を準用する
  • 裁判所等の文言は内閣総理大臣・審判官等に読み替える
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第34_56条公示送達住所不明等の場合は公示送達ができる4項・4号判例なし
  • 送達先不明等の場合に公示送達ができる
  • 掲示開始から二週間経過で効力発生
  • 外国への送達は六週間経過で効力発生
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第34_57条処分通知等に係る電子情報処理組織の使用電子システムでの通知記録で書面に代替1項判例なし
  • 金融庁職員が電子情報処理組織で処分通知等を行った場合
  • ファイルへの記録をもって書面の作成・提出に代えられる
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第34_58条事件記録の閲覧等利害関係人は事件記録の閲覧等を求められる1項判例なし
  • 利害関係人は審判手続開始決定後に事件記録の閲覧・謄写を求められる
  • 決定書の謄本・抄本の交付も請求できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_40条(審判手続開始の決定) 詳細ページ
(審判手続開始の決定)
第三十四条の四十内閣総理大臣は、第三十一条の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認める場合(同条第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)には、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
2第三十条第一項若しくは第二項又は第三十四条の二十一第二項第一号若しくは第二号に規定する証明をした財務書類に係る会社その他の者の会計期間の末日から七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該証明に係る事件について審判手続開始の決定をすることができない。
公認会計士法 第34_41条(審判手続開始決定書) 詳細ページ
(審判手続開始決定書)
第三十四条の四十一審判手続開始の決定は、文書によつて行わなければならない。
2審判手続開始の決定に係る決定書(次項及び第三十四条の四十五において「審判手続開始決定書」という。)には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記載しなければならない。
3審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この章において「被審人」という。)に審判手続開始決定書の謄本を送達することにより、開始する。
4被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。
公認会計士法 第34_42条(審判手続を行うべき者) 詳細ページ
(審判手続を行うべき者)
第三十四条の四十二審判手続(審判手続開始の決定及び第三十四条の五十三第七項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。
2内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。
3内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
4内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。
公認会計士法 第34_43条(被審人の代理人等) 詳細ページ
(被審人の代理人等)
第三十四条の四十三被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。
2内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。
3指定職員は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
4指定職員は、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
公認会計士法 第34_44条(審判手続の期日の公開) 詳細ページ
(審判手続の期日の公開)
第三十四条の四十四審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
公認会計士法 第34_45条(答弁書) 詳細ページ
(答弁書)
第三十四条の四十五被審人は、審判手続開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。
2被審人が、審判手続開始決定書に記載された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。
公認会計士法 第34_46条(意見の陳述) 詳細ページ
(意見の陳述)
第三十四条の四十六被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。
公認会計士法 第34_47条(参考人に対する審問等) 詳細ページ
(参考人に対する審問等)
第三十四条の四十七審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
公認会計士法 第34_48条(被審人に対する審問) 詳細ページ
(被審人に対する審問)
第三十四条の四十八審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
公認会計士法 第34_49条(証拠書類の提出等) 詳細ページ
(証拠書類の提出等)
第三十四条の四十九被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。
2審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
公認会計士法 第34_50条(学識経験者に対する鑑定命令) 詳細ページ
(学識経験者に対する鑑定命令)
第三十四条の五十審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。
2審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。
3民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。
公認会計士法 第34_51条(立入検査) 詳細ページ
(立入検査)
第三十四条の五十一審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
公認会計士法 第34_52条(決定案の提出) 詳細ページ
(決定案の提出)
第三十四条の五十二審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
公認会計士法 第34_53条(審判手続終了後の決定等) 詳細ページ
(審判手続終了後の決定等)
第三十四条の五十三内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十一条の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二既決定に係る第三十一条の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
4内閣総理大臣は、会社その他の者の同一の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)をしなければならない場合には、同条第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により計算した額(以下この項及び次項において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5内閣総理大臣は、第一項の決定(第三十四条の二十一の二第一項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項又は前項の規定によりされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る会社その他の者の財務書類の証明と同一の会計期間に係る当該会社その他の者の他の財務書類の証明について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、同条第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二既決定に係る第三十四条の二十一の二第一項又は前項の規定による課徴金の額を合計した額
6内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の提出を受けた場合において、第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
7前各項の決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
8前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項から第五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
9前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項から第五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
10第七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
公認会計士法 第34_54条(送達書類) 詳細ページ
(送達書類)
第三十四条の五十四送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、内閣府令で定める。
公認会計士法 第34_55条(民事訴訟法の準用) 詳細ページ
(民事訴訟法の準用)
第三十四条の五十五書類の送達については、民事訴訟法第九十九条、第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百八条の規定を準用する。この場合において、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣又は審判長(公認会計士法第三十四条の四十二第一項ただし書の場合にあっては、審判官)」と読み替えるものとする。
公認会計士法 第34_56条(公示送達) 詳細ページ
(公示送達)
第三十四条の五十六内閣総理大臣又は審判官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができない場合
三外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
四前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を金融庁の掲示場に掲示することにより行う。
3公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。
公認会計士法 第34_57条(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用) 詳細ページ
(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)
第三十四条の五十七金融庁の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものを、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の内容を当該電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録することをもつて、同項に規定する書面の作成及び提出に代えることができる。
公認会計士法 第34_58条(事件記録の閲覧等) 詳細ページ
(事件記録の閲覧等)
第三十四条の五十八利害関係人は、内閣総理大臣に対し、審判手続開始の決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は第三十四条の五十三第七項に規定する決定に係る決定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。