公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第34_47条参考人に対する審問等

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審判手続等ステップ 1 / 1 審判手続等審判手続等について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第34_47条(参考人に対する審問等)
(参考人に対する審問等)
第三十四条の四十七審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。

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