公認会計士法 / テーマ別まとめ

外国監査法人等

外国監査法人等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外国の法令に基づき監査業務を行う者が、外国会社等財務書類について公認会計士法上の監査相当業務を行う場合の届出・監督の枠組みを定めています。業務開始前の届出、届出事項の変更、内閣総理大臣による指示、廃業等の届出という一連の手続が対象です。届出や指示の結果は官報での公示や公表という形で外部に示されます。

外国監査法人等
場面対応期限公示・公表
業務開始前あらかじめ届出事前(期限の定めなし)内閣総理大臣が官報で公示
届出事項の変更変更の届出二週間以内内閣総理大臣が官報で公示
法令違反・著しく不当な運営必要な指示定めなし指示に従わない場合は公表
業務廃止・倒産手続申立て廃業等の届出定めなし内閣総理大臣が公表
  • 届出義務の対象は外国会社等財務書類についての監査相当業務を行う場合に限る
  • 外国当局の適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定める者は届出不要
  • 届出書には名称・氏名、主たる事務所所在地、法人は役員氏名・資本金額または出資総額、その他内閣府令で定める事項を記載する
  • 届出書には定款その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付する
  • 指示に従わないときの公表後、是正が図られたと認める場合はその旨等を公表しなければならない
  • 廃業等の届出事由は業務廃止のほか、破産・再生・更生・清算開始と同種の申立てを行ったときも含む
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外国監査法人等

外国監査法人等について、条文は何を定めているか。

第34_35条届出業務開始前に内閣総理大臣へ届出が必要2項判例なし
  • 外国会社等財務書類の監査相当業務を行う前にあらかじめ届出する
  • 外国当局の適切な監督を受けると認められる者は届出不要
  • 届出があったときは内閣総理大臣が官報で公示する
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第34_36条届出事項届出書に記載する項目と添付書類を規定2項・5号判例なし
  • 名称・氏名、主たる事務所の所在地を記載する
  • 法人は役員氏名、資本金額または出資総額も記載する
  • 定款その他内閣府令で定める書類を添付する
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第34_37条届出事項の変更届出事項に変更があれば2週間以内に届出2項判例なし
  • 記載事項に変更があった場合は二週間以内に届出する
  • 届出があったときは内閣総理大臣が官報で公示する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_38条外国監査法人等に対する指示等法令違反等には内閣総理大臣が指示できる3項判例なし
  • 法令違反または業務運営が著しく不当なときに必要な指示ができる
  • 指示に従わない場合はその旨と指示内容を公表できる
  • 是正が図られたと認めるときはその旨を公表しなければならない
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第34_39条廃業等の届出廃業や倒産手続の申立て時は届出が必要2項・2号判例なし
  • 監査相当業務を廃止したときは届出する
  • 破産・再生・更生・清算開始と同種の申立てをしたときも届出する
  • 届出があったときは内閣総理大臣が公表する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_35条(届出) 詳細ページ
(届出)
第三十四条の三十五外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類(以下「外国会社等財務書類」という。)について第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、外国会社等財務書類について同項の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる者として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
公認会計士法 第34_36条(届出事項) 詳細ページ
(届出事項)
第三十四条の三十六前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称又は氏名
二主たる事務所の所在地
三法人にあつては、役員の氏名
四法人にあつては、資本金の額又は出資の総額
五その他内閣府令で定める事項
2前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
公認会計士法 第34_37条(届出事項の変更) 詳細ページ
(届出事項の変更)
第三十四条の三十七外国監査法人等は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
公認会計士法 第34_38条(外国監査法人等に対する指示等) 詳細ページ
(外国監査法人等に対する指示等)
第三十四条の三十八内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該外国監査法人等に対し、必要な指示をすることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた外国監査法人等が、その指示に従わないときは、その旨及びその指示の内容を公表することができる。
3内閣総理大臣は、前項の規定による公表後、同項の外国監査法人等について、第一項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
公認会計士法 第34_39条(廃業等の届出) 詳細ページ
(廃業等の届出)
第三十四条の三十九外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
二主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。