外国監査法人等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国の法令に基づき監査業務を行う者が、外国会社等財務書類について公認会計士法上の監査相当業務を行う場合の届出・監督の枠組みを定めています。業務開始前の届出、届出事項の変更、内閣総理大臣による指示、廃業等の届出という一連の手続が対象です。届出や指示の結果は官報での公示や公表という形で外部に示されます。
| 場面 | 対応 | 期限 | 公示・公表 |
|---|---|---|---|
| 業務開始前 | あらかじめ届出 | 事前(期限の定めなし) | 内閣総理大臣が官報で公示 |
| 届出事項の変更 | 変更の届出 | 二週間以内 | 内閣総理大臣が官報で公示 |
| 法令違反・著しく不当な運営 | 必要な指示 | 定めなし | 指示に従わない場合は公表 |
| 業務廃止・倒産手続申立て | 廃業等の届出 | 定めなし | 内閣総理大臣が公表 |
外国監査法人等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。