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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法 第34_36条(届出事項)
(届出事項)
第三十四条の三十六前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称又は氏名
二主たる事務所の所在地
三法人にあつては、役員の氏名
四法人にあつては、資本金の額又は出資の総額
五その他内閣府令で定める事項
2前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法 第34_36条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。