公認会計士法 / テーマ別まとめ
報告基準
監査論の出題範囲にある論点です。
原文ママ
論点名は公認会計士試験の出題範囲の要旨(公認会計士・監査審査会)の出題項目です。
公認会計士試験・監査論の出題項目です。対応する政府公表の基準へリンクしています。
対応する基準
第7_1条 監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務
第7_2条 監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
第7_3条 監査人は、監査意見の表明に当たっては、監査リスクを合理的に低い水準に
第7_4条 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形
第7_5条 監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一般に公正妥当と認められる
第8_1条 監査人は、監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監
第8_2条 監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分
第9_0条 三 無限定適正意見の記載事項
第10_1条 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の
第10_2条 監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の
第11_1条 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見
第11_2条 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表全体に
第11_3条 監査人は、他の監査人が実施した監査の重要な事項について、その監査の結
第11_4条 監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与
第12_1条 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、
第12_2条 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、
第12_3条 監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
第12_4条 監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
第13_1条 監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払った
第14_1条 監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又
第14_2条 監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責
第15_0条 九 追記情報
第16_0条 十 特別目的の財務諸表に対する監査の場合の追記情報
出題項目
基本原則
監査報告書の記載区分
無限定適正意見の記載事項
意見に関する除外
監査範囲の制約
継続企業の前提
監査上の主要な検討事項
その他の記載内容
追記情報
特別目的の財務諸表に対する監査の場合の追記情報
出題範囲の要旨(金融庁)