監査基準 令和2年11月6日時点。 現行施行 条文取得 2026-09-25

第12_3条監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に

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条文原文

原文ママ
監査基準 第12_3条(監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に)
(監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に)
基準12_3監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないときには、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを確かめる十分かつ適切な監査証拠を入手できないことがあるため、重要な監査手続を実施できなかった場合に準じて意見の表明の適否を判断しなければならない。

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