公認会計士の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公認会計士法施行規則は、公認会計士や監査法人の独立性判定(関係会社等・親会社等の範囲、特別事情のある債権債務、禁止業務)、監査人の交代・単独監査に関する規制、監査証明書や説明書類の記載事項、電磁的方法や縦覧の手続きなどを定めています。実務では、独立性チェックや就職制限の確認、証明書・説明書類の作成場面で参照する条文群です。
| 項目 | 対象 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 特別事情ある債権債務 | 預金・保険契約等18種 | 独立性を害さない例外扱い | 規則1条 |
| 関係会社等の範囲 | 子会社等・関連会社等 | 出資20%以上等で判定 | 規則2条 |
| 親会社等の判定 | 議決権過半数の会社等 | 支配力の有無で判定 | 規則3条 |
| 実質支配関係 | 配偶者・監査法人 | 子会社等等との関係を規定 | 規則4条 |
| 業務制限(独立性) | 記帳代行・システム整備等 | 監査と同時提供は不可 | 規則5条 |
| 売上高に準ずるもの | 事業収益・営業収益等 | 規模基準の算定に使用 | 規則6条 |
| 連続会計期間の通算 | 交代規制の期間計算 | 中断期間も通算して判定 | 規則7条 |
| 交替困難時の特例 | 公認会計士不足地域等 | 承認申請で継続可能 | 規則8条 |
| 新規上場時の禁止期間 | 新規上場企業等 | 原則2会計期間は禁止 | 規則9条 |
| 単独監査を許す事情 | 共同監査の相手方 | 登録抹消・事故等5事由 | 規則10条 |
| 証明書の追加記載事項 | 監査証明書 | 利害関係の有無・内容 | 規則11条 |
| 電磁的方法による証明 | 電子交付での証明 | 事前承諾と方式明示が必要 | 規則12条 |
| 就職制限の対象範囲 | 連結子会社等の役員等 | 合併時等は例外あり | 規則13条 |
| 説明書類の記載事項 | 業務・事務所の概況 | 記載項目を列挙 | 規則14条 |
| 縦覧に代わる措置 | 電磁的記録の提供 | 紙面・映像面に表示 | 規則16条 |
| 説明書類の縦覧期間 | 縦覧書類 | 年度経過後3月以内に開始 | 規則17条 |
公認会計士について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。