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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第10条(単独監査を行うやむを得ない事情)
(単独監査を行うやむを得ない事情)
第十条法第二十四条の四ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。
二共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。
三共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。
四共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。
五前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第10条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。