財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 平成十九年内閣府令第六十二号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第4条内部統制報告書の記載事項

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原文整理テーマ別まとめ
財務報告に係る内部統制の評価ステップ 1 / 1 財務報告に係る内部統制の評価財務報告に係る内部統制の評価について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第4条(内部統制報告書の記載事項)
(内部統制報告書の記載事項)
第四条内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び第十一条の二第一項において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
一内国会社第一号様式
二外国会社第二号様式
2外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

一次情報