財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 / テーマ別まとめ

財務報告に係る内部統制の評価

財務報告に係る内部統制の評価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この内閣府令は、内部統制報告書に何を記載し、どの様式でいつまでに提出するかを定めています。内国会社と外国会社とで使う様式や添付書類が異なり、また内部統制の評価をいつの時点(基準日)で行うかについてのルールも定められています。決算日の変更や、決算日の異なる連結子会社がある場合の扱いも含まれます。

財務報告に係る内部統制の評価
区分取扱い
内国会社第一号様式で作成
外国会社第二号様式+添付書類が必要
基準日の原則事業年度の末日を基準日とする
基準日を変更した場合変更の旨と理由を記載
連結子会社の特例子会社の事業年度末日で評価可
  • 内部統制報告書は3通作成し、有価証券報告書と併せて財務局長等に提出する
  • 外国会社の添付書類が日本語でない場合は訳文を付す必要がある
  • 連結子会社の特例は、事業年度末日後に内部統制へ重要な変更がなかった場合に限られる
  • 提出先は財務局長又は福岡財務支局長とされている
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財務報告に係る内部統制の評価

財務報告に係る内部統制の評価について、条文は何を定めているか。

第4条内部統制報告書の記載事項内部統制報告書の様式と提出先を定める2項・4号判例なし
  • 内国会社は第一号様式、外国会社は第二号様式で作成する
  • 内部統制報告書は3通作成し、有価証券報告書と併せて提出する
  • 外国会社は代表者の権限証明書等の添付書類が必要(日本語訳含む)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第5条基準日基準日は事業年度末日とするのが原則3項判例なし
  • 内部統制報告書は事業年度の末日を基準日として作成する
  • 基準日を変更したときはその旨と理由を記載する
  • 連結子会社は決算日が異なっても、重要な変更がなければ子会社の期末日評価を使ってよい
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原

条文原文

原文ママ

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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第4条(内部統制報告書の記載事項) 詳細ページ
(内部統制報告書の記載事項)
第四条内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び第十一条の二第一項において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
一内国会社第一号様式
二外国会社第二号様式
2外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
一内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第5条(基準日) 詳細ページ
(基準日)
第五条内部統制報告書提出会社は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
2決算日の変更その他の事由により基準日を変更した場合には、その旨及び変更の理由を内部統制報告書に記載しなければならない。
3事業年度の末日が内部統制報告書提出会社の連結決算日(以下この項において「連結決算日」という。)と異なる連結子会社について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、内部統制報告書提出会社の内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。
出

一次情報

原文ママ

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