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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第75条(供託金に代わる有価証券の種類等)
(供託金に代わる有価証券の種類等)
第七十五条法第三十四条の三十三第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。
一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)
二地方債証券
三政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。)
四金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券
一次情報
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