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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第74条(供託金の追加供託の起算日)
(供託金の追加供託の起算日)
第七十四条法第三十四条の三十三第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が令第二十五条に定める額に不足した場合当該社員の総数が増加した日
二登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第三十四条の三十三第十項に規定する供託金の額が令第二十五条に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
三登録有限責任監査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該契約を解除した日
四令第二十七条の権利の実行の手続が行われた場合登録有限責任監査法人が有限責任監査法人供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第74条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。