公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第68条監査証明の手続

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有限責任監査法人の登録に関する特則ステップ 1 / 1 有限責任監査法人の登録に関する特則有限責任監査法人の登録に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第68条(監査証明の手続)
(監査証明の手続)
第六十八条法第三十四条の三十二第一項の監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。

一次情報