公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第64条有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合

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有限責任監査法人の登録に関する特則ステップ 1 / 1 有限責任監査法人の登録に関する特則有限責任監査法人の登録に関する特則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第64条(有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
(有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
第六十四条法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。

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