公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第62条登録申請書の添付書類

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有限責任監査法人の登録に関する特則ステップ 1 / 1 有限責任監査法人の登録に関する特則有限責任監査法人の登録に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第62条(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第六十二条法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一定款記載事項
二登記事項
三社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項
四社員による出資の履行があったことを証する事項
五社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項

一次情報