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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第62条(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第六十二条法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一定款記載事項
二登記事項
三社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項
四社員による出資の履行があったことを証する事項
五社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第62条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。