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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第61条(登録申請書の記載事項)
(登録申請書の記載事項)
第六十一条法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号
二社員の総数
三公認会計士である社員の数
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第61条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。