公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第61条登録申請書の記載事項

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有限責任監査法人の登録に関する特則ステップ 1 / 1 有限責任監査法人の登録に関する特則有限責任監査法人の登録に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第61条(登録申請書の記載事項)
(登録申請書の記載事項)
第六十一条法第三十四条の二十五第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一社員である公認会計士及び特定社員の登録番号
二社員の総数
三公認会計士である社員の数

一次情報