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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第5条(業務の制限)
(業務の制限)
第五条法第二十四条の二及び法第三十四条の十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務
二財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務
三現物出資財産(会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務
四保険数理に関する業務
五内部監査の外部委託に関する業務
六前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。