公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第5条公認会計士試験の目的及び方法

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公認会計士試験等ステップ 1 / 1 公認会計士試験等公認会計士試験等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第5条(公認会計士試験の目的及び方法)
(公認会計士試験の目的及び方法)
第五条公認会計士試験は、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、第八条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。同条及び第九条において同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

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