公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第8条公認会計士試験の試験科目等

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公認会計士試験等ステップ 1 / 1 公認会計士試験等公認会計士試験等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第8条(公認会計士試験の試験科目等)
(公認会計士試験の試験科目等)
第八条短答式による試験は、次に掲げる科目について行う。
一財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
二管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
三監査論
四企業法(会社法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
2論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条の規定により短答式による試験を免除された者(試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)につき、次に掲げる科目について行う。
一会計学(財務会計論及び管理会計論をいう。以下同じ。)
二監査論
三企業法
四租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目をいう。以下同じ。)
五次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
イ経営学
ロ経済学
ハ民法
ニ統計学
3前二項に規定する試験科目については、内閣府令で定めるところにより、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
4公認会計士試験においては、その受験者が公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

一次情報