公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第46_8条紛議の調停

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原文整理テーマ別まとめ
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主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第46_8条(紛議の調停)
(紛議の調停)
第四十六条の八協会は、会員の業務に関する紛議につき、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

一次情報