公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第46_4条役員

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
日本公認会計士協会ステップ 1 / 1 日本公認会計士協会日本公認会計士協会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第46_4条(役員)
(役員)
第四十六条の四協会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2会長は、協会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
4会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

一次情報