公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第41条事務局

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公認会計士・監査審査会ステップ 1 / 1 公認会計士・監査審査会公認会計士・監査審査会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第41条(事務局)
(事務局)
第四十一条審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

一次情報