公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第37_5条会長及び委員の罷免

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第37_5条(会長及び委員の罷免)
(会長及び委員の罷免)
第三十七条の五内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。

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