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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法 第34_39条(廃業等の届出)
(廃業等の届出)
第三十四条の三十九外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
二主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。
一次情報
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