公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第34_39条廃業等の届出

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第34_39条(廃業等の届出)
(廃業等の届出)
第三十四条の三十九外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
二主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。

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