公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第34_38条外国監査法人等に対する指示等

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原文整理テーマ別まとめ
外国監査法人等ステップ 1 / 1 外国監査法人等外国監査法人等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第34_38条(外国監査法人等に対する指示等)
(外国監査法人等に対する指示等)
第三十四条の三十八内閣総理大臣は、外国監査法人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の運営が著しく不当と認められる場合において、その業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該外国監査法人等に対し、必要な指示をすることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた外国監査法人等が、その指示に従わないときは、その旨及びその指示の内容を公表することができる。
3内閣総理大臣は、前項の規定による公表後、同項の外国監査法人等について、第一項の指示に係る事項につき是正が図られたと認める場合には、その旨その他の内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

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