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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法 第34_28条(変更登録等)
(変更登録等)
第三十四条の二十八登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
2登録有限責任監査法人が、第三十四条の十八第一項若しくは第二項の規定により解散したとき、第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、二週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第九項に規定する定款の変更をしたときは、当該登録有限責任監査法人の登録は、その効力を失う。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法 第34_28条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。