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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法 第34_25条(登録の申請)
(登録の申請)
第三十四条の二十五登録を受けようとする有限責任監査法人(第三十四条の二十二第八項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第三十四条の二十七第一項第二号ロにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三社員の氏名及び住所
四資本金の額
五その他内閣府令で定める事項
2前項の申請書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法 第34_25条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。