公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第1_2条公認会計士の職責

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条文原文

原文ママ
公認会計士法 第1_2条(公認会計士の職責)
(公認会計士の職責)
第一条の二公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

一次情報