公認会計士法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公認会計士法の総則(1条〜4条)は、公認会計士の使命・職責と、財務書類などの基本用語の定義を定めています。あわせて、監査証明を中心とする業務の範囲と、公認会計士になるための資格要件・欠格事由も規定しています。誰がどんな業務を行えるか、誰が資格を持てないかを確認する出発点になる部分です。

総則
条項目要点
1条使命国民経済の健全な発展に寄与
1条の2職責独立・公正・誠実に業務
1条の3定義財務書類・公表等の用語定義
2条業務監査証明が本来業務
3条資格試験合格+実務3年+補習修了
4条欠格事由未成年・刑罰歴等は資格なし
  • 2条2項の付随業務は、他の法律で制限されている事項には及ばない
  • 3条の「試験に合格した者」には短答式・論文式の全科目免除者も含む(12条を除く)
  • 1条の3では監査法人・有限責任監査法人・無限責任監査法人・特定社員・外国監査法人等の用語も定義している
  • 4条には未成年・犯罪歴・破産・懲戒免職・登録抹消処分・他の士業での懲戒歴など多数の欠格事由がある
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条公認会計士の使命使命は財務情報の信頼性確保1項判例なし
  • 独立した立場で財務書類等の信頼性を確保する
  • 会社等の公正な事業活動や投資者・債権者を保護
  • 国民経済の健全な発展への寄与を目的とする
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第1_2条公認会計士の職責常に品位を保ち公正誠実に業務1項判例なし
  • 常に品位を保持しなければならない
  • 知識・技能の修得に努める
  • 独立した立場で公正かつ誠実に業務を行う
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第1_3条定義財務書類・監査法人等の用語定義7項判例なし
  • 財務書類は財産目録・貸借対照表・損益計算書など
  • 公表とは公告や株主等が知り得る状態に置くこと
  • 監査法人・特定社員・外国監査法人等も定義
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第2条公認会計士の業務監査証明が本来業務、他業務も可3項判例なし
  • 報酬を得て財務書類の監査・証明を行うのが本来業務
  • 財務書類の調製・調査立案・相談も業にできる
  • 他の法律で制限される事項には及ばない
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第3条公認会計士の資格試験合格+実務3年+補習で資格取得1項判例なし
  • 公認会計士試験に合格することが前提
  • 業務補助等の期間が3年以上必要
  • 実務補習を修了し内閣総理大臣の確認を受ける
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第4条欠格条項一定の者は公認会計士になれない1項・13号判例なし
  • 未成年者は公認会計士になれない
  • 拘禁刑以上の刑を受けた者は一定期間なれない
  • 破産して復権していない者はなれない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第1条(公認会計士の使命) 詳細ページ
(公認会計士の使命)
第一条公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
公認会計士法 第1_2条(公認会計士の職責) 詳細ページ
(公認会計士の職責)
第一条の二公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
公認会計士法 第1_3条(定義) 詳細ページ
(定義)
第一条の三この法律において「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。
2この法律において「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知り得る状態に置くことをいう。
3この法律において「監査法人」とは、次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人をいう。
4この法律において「有限責任監査法人」とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
5この法律において「無限責任監査法人」とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。
6この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
7この法律において「外国監査法人等」とは、第三十四条の三十五第一項の規定による届出をした者をいう。
公認会計士法 第2条(公認会計士の業務) 詳細ページ
(公認会計士の業務)
第二条公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
公認会計士法 第3条(公認会計士の資格) 詳細ページ
(公認会計士の資格)
第三条公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
公認会計士法 第4条(欠格条項) 詳細ページ
(欠格条項)
第四条次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。
一未成年者
二この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
三拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五の二第二十一条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定によりその登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
六第三十条又は第三十一条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
七第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者
七の二第三十四条の十の十四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により特定社員の登録が抹消され、その抹消の日から五年を経過しない者
八第三十四条の十の十七第二項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者
九第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者
十税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
十一税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者。ただし、同法により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
出

一次情報

原文ママ

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