公認会計士法 昭和二十三年法律第百三号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第17条登録の義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公認会計士の登録ステップ 1 / 1 公認会計士の登録公認会計士の登録について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法 第17条(登録の義務)
(登録の義務)
第十七条公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けなければならない。

一次情報