上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公認会計士法第34条の34は、有限責任監査法人が業務上の賠償責任に備えて保険契約(有限責任監査法人責任保険契約)を締結し内閣総理大臣の承認を受けた場合に、供託金の供託や供託契約の締結を保険金額に応じて省略できる特則を定めています。あわせて、優先還付対象債権者への支払いを確保する必要があるときの供託命令や、内閣府令への委任についても規定しています。
| 項 | 内容 | 要件・効果 |
|---|---|---|
| 第1項 | 保険契約による供託免除 | 承認を受ければ保険金額に応じ供託等不要 |
| 第2項 | 供託命令 | 必要時は総理大臣が供託を命令可 |
| 第3項 | 委任規定 | 詳細は内閣府令で定める |
上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。