公認会計士法 / テーマ別まとめ

上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則

上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

公認会計士法第34条の34は、有限責任監査法人が業務上の賠償責任に備えて保険契約(有限責任監査法人責任保険契約)を締結し内閣総理大臣の承認を受けた場合に、供託金の供託や供託契約の締結を保険金額に応じて省略できる特則を定めています。あわせて、優先還付対象債権者への支払いを確保する必要があるときの供託命令や、内閣府令への委任についても規定しています。

上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則
項内容要件・効果
第1項保険契約による供託免除承認を受ければ保険金額に応じ供託等不要
第2項供託命令必要時は総理大臣が供託を命令可
第3項委任規定詳細は内閣府令で定める
  • 対象となるのは登録有限責任監査法人のみ。
  • 供託等の免除は政令で定める手続によることが前提。
  • 供託命令の対象は前条第1項・第2項・第8項の供託金相当額。
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上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則

上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則保険契約を結べば供託の一部・全部を省略できる3項判例なし
  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則保険契約を結べば供託の一部・全部を省略できる3項判例なし
  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則保険契約を結べば供託の一部・全部を省略できる3項判例なし
  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則保険契約を結べば供託の一部・全部を省略できる3項判例なし
  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則保険契約を結べば供託の一部・全部を省略できる3項判例なし
  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則保険契約を結べば供託の一部・全部を省略できる3項判例なし
  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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第34_34条有限責任監査法人責任保険契約に関する特則保険契約を結べば供託の一部・全部を省略できる3項判例なし
  • 政令の手続に従い保険契約を締結し内閣総理大臣の承認を受けることが条件
  • 承認後は契約が有効な間、保険金額に応じ供託や供託契約締結を不要にできる
  • 対象は前条第1項・第2項・第8項の供託と同条第3項の契約
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_34条(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則) 詳細ページ
(有限責任監査法人責任保険契約に関する特則)
第三十四条の三十四登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項、第二項若しくは第八項の規定により供託する供託金の全部若しくは一部の供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができる。
2内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第一項、第二項又は第八項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第三項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
3前二項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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