金融商品取引法 / テーマ別まとめ

高速取引行為者/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

高速取引行為者は、業務の開始・休止・再開や廃業等について内閣総理大臣への届出義務を負うほか、業務改善命令、登録取消・業務停止命令、役員解任命令といった監督上の処分の対象となります。内閣総理大臣は公益・投資者保護のために報告徴取や検査を行う権限も持ち、処分を行った場合は公告と登録の抹消が行われます。実務担当者は、届出の期限(遅滞なく/30日以内)と、どの事由がどの処分に結びつくかを区別して把握する必要があります。

監督
監督手段対象・要件期限効果
開始等の届出業務開始・休止・再開等遅滞なく届出義務
廃業等の届出廃業・死亡・合併消滅等30日以内届出義務
業務改善命令業務運営・財産の状況―改善命令
登録取消・業務停止命令一定の処分事由に該当6月以内の停止登録取消・業務停止
役員解任命令役員が欠格事由に該当等―解任命令
所在不明による取消所在を確知できない公告後30日経過登録取消
不開始・休止による取消3月以内に不開始・3月以上休止―登録取消
監督処分の公告登録取消・業務停止時―公告
登録の抹消登録失効・取消時―抹消
報告徴取及び検査高速取引行為者等―報告命令・検査
  • 廃業等の届出をしても、一定の事項を記載して登録等を受けた場合などに限り登録の効力が失われる
  • 業務停止・登録取消の対象には、登録拒否事由に該当する場合も含まれる
  • 役員解任命令の対象役員は、外国法人では国内駐在役員又は国内の代表者に限られる
  • 所在不明による登録取消の手続には行政手続法第3章の規定は適用されない
  • 検査対象には業務委託先(二段階以上の委託を含む)も含まれ、委託先への検査は必要な範囲に限られる
  • 監督処分の公告は、登録取消または業務停止を命じた場合に行われる
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第66_60条開始等の届出業務の開始・休止・再開を届出1項・4号判例なし
  • 業務の開始・休止・再開時は遅滞なく届出が必要
  • 合併・会社分割・事業譲受でも届出が必要
  • 破産・再生・更生手続の申立て時も届出が必要
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第66_61条廃業等の届出等廃業・死亡・解散等を30日以内に届出2項・7号判例なし
  • 死亡・廃業・解散・事業譲渡等は30日以内に届出が必要
  • 届出者は相続人・清算人・破産管財人など場合により異なる
  • 一定の場合は届出により登録の効力が失われる
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第66_62条業務改善命令業務・財産の改善を命令できる1項判例なし
  • 公益・投資者保護に必要な範囲で改善措置を命令できる
  • 業務方法の変更なども命令の対象になる
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第66_63条監督上の処分登録取消・業務停止・役員解任を命じる4項・5号判例なし
  • 欠格事由への該当や法令違反等で登録取消・業務停止(6月以内)を命令
  • 役員が欠格事由に該当した場合等は役員の解任を命令できる
  • 所在不明の場合は公告後30日経過で登録取消ができる
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第66_64条業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し業務未開始・長期休止で登録取消1項判例なし
  • 正当な理由なく3月以内に業務を開始しないと登録取消の対象
  • 3月以上業務を休止した場合も登録取消の対象
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第66_65条監督処分の公告登録取消・業務停止は公告される1項判例なし
  • 登録取消や業務停止命令をしたときは公告が必要
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第66_66条登録の抹消登録失効・取消時は登録を抹消1項判例なし
  • 届出による登録失効時や登録取消時は登録を抹消する
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第66_67条報告の徴取及び検査報告命令や立入検査を実施できる1項判例なし
  • 高速取引行為者や取引相手・業務委託先に報告・資料提出を命令できる
  • 職員による業務・財産状況や帳簿書類の検査も実施できる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第66_60条(開始等の届出) 詳細ページ
(開始等の届出)
第六十六条の六十高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
二高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
三破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
四その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
金融商品取引法 第66_61条(廃業等の届出等) 詳細ページ
(廃業等の届出等)
第六十六条の六十一高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一高速取引行為者である個人が死亡したときその相続人
二高速取引行為に係る業務を廃止したときその法人又は個人
三高速取引行為者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
四高速取引行為者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
五高速取引行為者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
六高速取引行為者である法人が分割により事業の全部を承継させたときその法人
七事業の全部を譲渡したときその法人又は個人
2高速取引行為者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、登録申請書若しくは許可申請書に第二十九条の二第一項第七号イ若しくはロ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第二十九条若しくは第三十三条の二の登録、第三十一条第四項の変更登録若しくは第六十条第一項の許可を受けたとき、又は第二十九条の二第一項第七号イ、第三十三条の三第一項第六号イ若しくは第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して第三十一条第一項、第三十三条の六第一項若しくは第六十条の五第一項の規定による届出をしたときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録は、その効力を失う。
金融商品取引法 第66_62条(業務改善命令) 詳細ページ
(業務改善命令)
第六十六条の六十二内閣総理大臣は、高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該高速取引行為者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
金融商品取引法 第66_63条(監督上の処分) 詳細ページ
(監督上の処分)
第六十六条の六十三内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第六十六条の五十三各号(第五号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第六十六条の五十の登録を受けたとき。
三高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五高速取引行為に係る業務に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。
4前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
金融商品取引法 第66_64条(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し) 詳細ページ
(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
第六十六条の六十四内閣総理大臣は、高速取引行為者が正当な理由がないのに、高速取引行為に係る業務を行うことができることとなつた日から三月以内に業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消すことができる。
金融商品取引法 第66_65条(監督処分の公告) 詳細ページ
(監督処分の公告)
第六十六条の六十五内閣総理大臣は、第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは前条の規定により第六十六条の五十の登録を取り消し、又は第六十六条の六十三第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
金融商品取引法 第66_66条(登録の抹消) 詳細ページ
(登録の抹消)
第六十六条の六十六内閣総理大臣は、第六十六条の六十一第二項の規定により第六十六条の五十の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の六十三第一項若しくは第三項若しくは第六十六条の六十四の規定により第六十六条の五十の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
金融商品取引法 第66_67条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の六十七内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、高速取引行為者、これと取引をする者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該高速取引行為者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該高速取引行為者若しくは当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該高速取引行為者から業務の委託を受けた者にあつては、当該高速取引行為者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。