監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
高速取引行為者は、業務の開始・休止・再開や廃業等について内閣総理大臣への届出義務を負うほか、業務改善命令、登録取消・業務停止命令、役員解任命令といった監督上の処分の対象となります。内閣総理大臣は公益・投資者保護のために報告徴取や検査を行う権限も持ち、処分を行った場合は公告と登録の抹消が行われます。実務担当者は、届出の期限(遅滞なく/30日以内)と、どの事由がどの処分に結びつくかを区別して把握する必要があります。
| 監督手段 | 対象・要件 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 開始等の届出 | 業務開始・休止・再開等 | 遅滞なく | 届出義務 |
| 廃業等の届出 | 廃業・死亡・合併消滅等 | 30日以内 | 届出義務 |
| 業務改善命令 | 業務運営・財産の状況 | ― | 改善命令 |
| 登録取消・業務停止命令 | 一定の処分事由に該当 | 6月以内の停止 | 登録取消・業務停止 |
| 役員解任命令 | 役員が欠格事由に該当等 | ― | 解任命令 |
| 所在不明による取消 | 所在を確知できない | 公告後30日経過 | 登録取消 |
| 不開始・休止による取消 | 3月以内に不開始・3月以上休止 | ― | 登録取消 |
| 監督処分の公告 | 登録取消・業務停止時 | ― | 公告 |
| 登録の抹消 | 登録失効・取消時 | ― | 抹消 |
| 報告徴取及び検査 | 高速取引行為者等 | ― | 報告命令・検査 |
監督について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。