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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第66_63条(監督上の処分)
(監督上の処分)
第六十六条の六十三内閣総理大臣は、高速取引行為者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該高速取引行為者の第六十六条の五十の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2内閣総理大臣は、高速取引行為者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の五十三第五号イ(1)若しくは(2)に該当することとなつたとき、第六十六条の五十の登録当時既に同号イ(1)若しくは(2)に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当することとなつたときは、当該高速取引行為者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3内閣総理大臣は、高速取引行為者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は高速取引行為者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該高速取引行為者から申出がないときは、当該高速取引行為者の登録を取り消すことができる。
4前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。