金融商品取引法施行令 / テーマ別まとめ

金融商品取引業者等

金融商品取引業者等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引業者等に関する金融商品取引法施行令の規定を整理したページです。元引受契約の範囲、有価証券等清算取次ぎとなる取引、登録に必要な使用人・持込資本金・最低資本金・最低純財産額の基準、支配株主等との「特別の関係」の判定方法などを定めています。登録手続や資本金要件を確認する実務担当者向けに、条文の一次情報だけをもとにまとめています。

金融商品取引業者等
業務区分最低資本金
元引受業務(28条1項3号イ)30億円
元引受業務(28条1項3号ロ)5億円
電子的店頭デリバティブ取引仲介等3億円
第一種金融商品取引業(一般)5千万円
投資運用業(適格投資家向け除く)5千万円(預託なければ千万円)
第二種金融商品取引業千万円
第一種少額電子募集取扱・非上場仲介千万円
適格投資家向け投資運用業千万円
第二種少額電子募集取扱業務五百万円
  • 表の金額区分は法29条の4第1項4号イ(31条5項準用含む)の資本金基準。
  • 最低純財産額(15条の9)は表の区分のうち第二種金融商品取引業・第二種少額電子募集取扱業務を除いて適用。
  • 外国法人の資本金・純財産額は、登録または変更登録の申請時点の外国為替相場で本邦通貨に換算。
  • 投資運用業で顧客の金銭・有価証券を預からず、かつ第15条の4の2に定める者にも預託させない場合は最低資本金が千万円に軽減。
1

金融商品取引業者等

金融商品取引業者等について、条文は何を定めているか。

第15条幹事会社となる有価証券の元引受け元引受契約に該当する3類型を定義1項・3号判例なし
  • 発行者等から有価証券を取得させる目的で取得する契約
  • 有価証券の残部を他に取得者がない場合に発行者等から取得する契約
  • 新株予約権証券の未行使分を取得し自らまたは第三者が行使する契約
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_2条差金決済の原因となる行為取引所によらない先渡売買の解除行為を規定1項判例なし
  • 金融商品市場・外国金融商品市場を通さない将来の売買が対象
  • 当事者が当該売買契約を解除する行為を指す
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_3条有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引有価証券等清算取次ぎに該当する取引を列挙1項・5号判例なし
  • 信用取引等の決済資金を証券金融会社が貸し付ける取引
  • 信用取引等に必要な有価証券の貸借と担保の授受
  • 投資信託の設定・償還や売買債務履行に伴う金銭等の授受
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_4条登録の申請又は届出に係る使用人法令遵守統括者と助言・運用部門統括者を指定1項・2号判例なし
  • 法令等遵守の指導業務を統括する者(内閣府令で定める者)
  • 投資助言業務・投資運用業の助言または運用部門を統括する者
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_4条登録の申請又は届出に係る使用人法令遵守統括者と助言・運用部門統括者を指定1項・2号判例なし
  • 法令等遵守の指導業務を統括する者(内閣府令で定める者)
  • 投資助言業務・投資運用業の助言または運用部門を統括する者
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_4条登録の申請又は届出に係る使用人法令遵守統括者と助言・運用部門統括者を指定1項・2号判例なし
  • 法令等遵守の指導業務を統括する者(内閣府令で定める者)
  • 投資助言業務・投資運用業の助言または運用部門を統括する者
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_4条登録の申請又は届出に係る使用人法令遵守統括者と助言・運用部門統括者を指定1項・2号判例なし
  • 法令等遵守の指導業務を統括する者(内閣府令で定める者)
  • 投資助言業務・投資運用業の助言または運用部門を統括する者
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_5条持込資本金の額の計算外貨資産は為替相場で円換算して合算1項判例なし
  • 国内に持ち込む資産に外貨建てのものがある場合が対象
  • 基準外国為替相場または裁定外国為替相場で本邦通貨に換算
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_6条登録の基準となる法律の範囲登録拒否事由となる知財・倒産関係法等を列挙1項・15号判例なし
  • 特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権法など知的財産関係法
  • 民事再生法・会社更生法・破産法・外国倒産処理承認援助法など倒産関係法
  • 一般社団・財団法人法、公益法人認定法、会社法も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_7条金融商品取引業者の最低資本金の額等業務区分ごとの最低資本金額を規定2項・9号判例なし
  • 元引受業務は行為の内容により30億円または5億円
  • 第一種金融商品取引業は5千万円、第二種は千万円が基本
  • 外国法人の資本金換算は登録・変更登録申請時の為替相場による
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_8条外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの親会社が同業を行う完全子会社を対象に含める1項判例なし
  • 親会社が発行済株式等の全部を保有し同種業務を行う子会社が対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_9条金融商品取引業者の最低純財産額最低純財産額は資本金額と同じ区分で決定2項判例なし
  • 第15条の7〈金融商品取引業者の最低資本金の額等〉の区分のうち第二種業・第二種少額電子分を除き適用
  • 外国法人の純財産額換算も登録・変更登録申請時の為替相場による
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15_10条特別の関係支配株主等・被支配会社等の範囲を定義5項・2号判例なし
  • 議決権保有者と配偶者・被支配会社・支配株主等・共同保有者との関係を規定
  • 支配株主等・被支配会社は議決権の百分の五十を超える保有で判定
  • 共同保有者や配偶者と合算して百分の五十を超える場合も対象
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法施行令 第15条(幹事会社となる有価証券の元引受け) 詳細ページ
(幹事会社となる有価証券の元引受け)
第十五条法第二十八条第一項第三号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約(有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条及び第十七条の三第三号において同じ。)と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うもので内閣府令で定めるものとする。
一当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
二当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
三当該有価証券が新株予約権証券(法第二十八条第七項第三号に規定する新株予約権証券をいう。以下この号及び第十七条の三第三号ハにおいて同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。以下この号及び同条第三号ハにおいて同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
金融商品取引法施行令 第15_2条(差金決済の原因となる行為) 詳細ページ
(差金決済の原因となる行為)
第十五条の二法第二十八条第八項第四号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。
金融商品取引法施行令 第15_3条(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引) 詳細ページ
(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第十五条の三法第二十八条第八項第七号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号に掲げる取引をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
三前二号に掲げる取引に係る担保の授受
四証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受
五前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
金融商品取引法施行令 第15_4条(登録の申請又は届出に係る使用人) 詳細ページ
(登録の申請又は届出に係る使用人)
第十五条の四法第二十九条の二第一項第四号並びに第二十九条の四第一項第二号及び第三号ロに規定する政令で定める使用人は、次の各号のいずれかに該当する使用人とする。
一金融商品取引業に関し、法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。以下同じ。)を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
二投資助言業務(法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下同じ。)又は投資運用業(同条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)に関し、助言又は運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
金融商品取引法施行令 第15_5条(持込資本金の額の計算) 詳細ページ
(持込資本金の額の計算)
第十五条の五法第二十九条の二第四項の持込資本金の額は、国内に持ち込む資産のうちに外国通貨をもつて金額を表示するものがある場合には、当該資産について外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。以下同じ。)により本邦通貨に換算し、合計して計算しなければならない。
金融商品取引法施行令 第15_6条(登録の基準となる法律の範囲) 詳細ページ
(登録の基準となる法律の範囲)
第十五条の六法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第三十三条の五第一項第二号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
二実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
三意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
四商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
五著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
六半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
七金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
八種苗法(平成十年法律第八十三号)
九民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
十外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)
十一一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
十二公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
十三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
十四破産法(平成十六年法律第七十五号)
十五会社法
金融商品取引法施行令 第15_7条(金融商品取引業者の最低資本金の額等) 詳細ページ
(金融商品取引業者の最低資本金の額等)
第十五条の七法第二十九条の四第一項第四号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合三十億円
二法第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。)五億円
二の二その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。)三億円
三第一種金融商品取引業(第一種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)及び非上場有価証券特例仲介等業務(法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前三号に掲げる場合を除く。)五千万円
四投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)五千万円(その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、第十五条の四の二に規定する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない場合には、千万円)
五第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)千万円
六第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)千万円
七適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)千万円
八第二種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)五百万円
2申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第四号イの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
金融商品取引法施行令 第15_8条(外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの) 詳細ページ
(外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの)
第十五条の八法第二十九条の四第一項第五号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、その発行済株式又は出資の持分の全部を所有している者が第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者とする。
金融商品取引法施行令 第15_9条(金融商品取引業者の最低純財産額) 詳細ページ
(金融商品取引業者の最低純財産額)
第十五条の九法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第五号及び第八号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
2申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
金融商品取引法施行令 第15_10条(特別の関係) 詳細ページ
(特別の関係)
第十五条の十法第二十九条の四第五項第二号(法第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
一対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者当該者と次に掲げる者との関係
イ対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第三項において「共同保有者」という。)
ロその配偶者
ハその被支配会社
ニその支配株主等
ホその支配株主等の他の被支配会社
二前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係
2前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
3共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
4配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第一項の規定を適用する。
5第四条の四第三項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。