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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法施行令 第15_3条(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)
(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)
第十五条の三法第二十八条第八項第七号に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
一信用取引等(信用取引若しくは金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号に掲げる取引をいう。以下同じ。)又は有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)をいう。次号において同じ。)の決済に必要な金銭の貸借(証券金融会社による貸付けに係るものに限る。)
二有価証券の貸借(信用取引等の決済に必要な有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して証券金融会社以外の者が貸し付ける場合にあつては、取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないで行われる信用取引等に係る貸付けに限る。)
三前二号に掲げる取引に係る担保の授受
四証券投資信託の設定、証券投資信託の元本の一部の償還又は証券投資信託の受益証券と上場有価証券等との交換に係る受益証券又は金銭等の授受
五前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は前各号に掲げる取引に基づく債務を履行するために行う有価証券又は金銭の授受
一次情報
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