金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引所/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引所を開設するには内閣総理大臣の免許が必要であり、免許の申請方法・審査基準・拒否事由が定められています。取引所には上場審査や会員等の監督といった自主規制業務を行う義務があり、この業務を自主規制法人へ委託することも認められています。あわせて、商号の表示、業務範囲や子会社にできる会社の範囲、役員の兼任禁止など、取引所という組織の基本的な枠組みも定めています。

総則
区分内容
開設免許内閣総理大臣の免許が必要
免許不要の例外認可金融商品取引業協会は対象外
審査基準規程の適合性、人的構成、組織
拒否事由罰金刑後5年、取消後5年など
機関設置取締役会、監査役会等、会計監査人
自主規制業務上場審査、会員等の遵守状況調査
業務委託自主規制法人へ委託、内閣総理大臣の認可
商号名称に「取引所」の文字が必要
会員等への処分過怠金、取引停止、除名
業務範囲市場開設に付帯する業務に限定
子会社範囲市場開設関連業務の会社に限定
役員の兼任二以上の取引所の役員兼任禁止
  • 金融商品取引業者等が法令に従い有価証券売買等を行う場合(第80条2項)は免許不要です。
  • 免許の拒否事由には、役員に一定の欠格事由がある場合も含まれます(第82条2項3号)。
  • 自主規制業務のうち特定業務は、内閣府令で定める範囲で外部への委託も可能です(第85条4項)。
  • 業務範囲の制限には、認可を受ければ番号指定業務や商品先物市場開設業務等を行える例外があります(第87条の2)。
  • 子会社は原則市場開設関連業務の会社に限定されますが、外国子会社には5年(延長は1年ずつ)の経過措置があります(第87条の3)。
  • 役員等が不在の場合、会員金融商品取引所・株式会社金融商品取引所とも仮理事・仮取締役等を選任できます(第87条の6)。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第80条免許免許制で、認可協会等は適用除外2項判例なし
  • 金融商品市場の開設には内閣総理大臣の免許が必要
  • 認可金融商品取引業協会の開設には免許不要
  • 金融商品取引業者等が法令に従い有価証券売買等を行う場合も適用除外
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第81条免許の申請免許申請書の記載事項と添付書類3項・3号判例なし
  • 名称、所在地、役員・会員等の氏名等を記載
  • 定款・業務規程・受託契約準則等を添付
  • 定款が電磁的記録の場合は書面に代えられる
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第82条免許審査基準免許の審査基準と拒否事由を規定2項・7号判例なし
  • 審査基準は「規程の適合性」「人的構成」「組織」の3点
  • 罰金刑や免許・登録取消しから5年未経過の者は拒否
  • 役員に欠格事由や申請書に虚偽記載がある場合も拒否
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第83条免許の拒否等免許を与えない場合は審問を実施2項判例なし
  • 免許を与えないことが相当と認めるときは審問を行う
  • 免許を与える・与えないは書面で遅滞なく通知
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第83_2条金融商品取引所となる法人取引所となる法人の組織要件1項・3号判例なし
  • 金融商品会員制法人か、政令で定める資本金以上の株式会社
  • 取締役会を置く
  • 監査役会・監査等委員会・指名委員会等のいずれかと会計監査人を置く
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第84条自主規制業務自主規制業務の実施義務と内容2項・3号判例なし
  • 上場・上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く)
  • 会員等の法令・規則・信義則の遵守状況を調査
  • その他取引の公正確保に必要な業務として内閣府令で定めるもの
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第85条自主規制業務の委託自主規制業務を自主規制法人へ委託可6項判例なし
  • 内閣総理大臣の認可を受けて自主規制法人へ全部・一部委託可
  • 認可には必要最小限の条件を付けられる
  • 特定業務は他の者への委託も可能(投資者保護の根幹以外)
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第85_2条認可申請書の提出認可申請書の記載事項と添付書類3項・4号判例なし
  • 名称、受託自主規制法人名、委託業務の内容等を記載
  • 委託契約の内容を記載した書類等を添付
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第85_3条認可の基準自主規制業務委託の認可基準1項・4号判例なし
  • 受託自主規制法人が第102条の14〈自主規制法人による自主規制業務〉の認可を受けていること
  • 委託費用の算出方法が適正・明確に定められていること
  • 受託法人が委託業務で知った情報を目的外利用しない旨の定め
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第85_4条認可を与えない場合の審問委託認可を与えない場合の審問2項判例なし
  • 認可が相当でないときは審問を行う
  • 認可の可否は書面で遅滞なく通知
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第85_5条高速取引行為を行う者に関する調査等高速取引行為者の調査等も自主規制扱い2項判例なし
  • 高速取引行為者の法令等遵守状況の調査等の措置を実施
  • この措置は自主規制業務とみなして規定を適用(第84条〈自主規制業務〉を除く)
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第86条商号又は名称名称に「取引所」の文字を使用2項判例なし
  • 金融商品取引所は名称・商号に「取引所」の文字を使う
  • 取引所でない者は取引所と誤認される文字の使用を禁止
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第87条会員等に対する処分会員等への過怠金・除名等の定め1項判例なし
  • 会員等は法令・行政処分・規則・信義則の遵守義務を負う
  • 違反時は過怠金、取引停止・制限、除名等を定款で規定
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第87_2条業務の範囲業務範囲は市場開設付帯業務に限定3項判例なし
  • 原則、市場開設とこれに付帯する業務以外は行えない
  • 認可を受ければ番号指定業務等の限定的な業務が可能
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第87_2条業務の範囲業務範囲は市場開設付帯業務に限定3項判例なし
  • 原則、市場開設とこれに付帯する業務以外は行えない
  • 認可を受ければ番号指定業務等の限定的な業務が可能
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第87_3条子会社の範囲子会社は市場開設関連業務に限定8項・2号判例なし
  • 原則、市場開設・付帯業務を行う会社以外は子会社にできない
  • 認可を受ければ商品先物市場開設業務等の会社を子会社化可
  • 外国子会社は5年以内(延長は1年ずつ)に解消が必要
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第87_4条審問に関する規定の準用業務範囲・子会社の認可も審問準用1項判例なし
  • 業務範囲・子会社に関する認可の審問は第85条の4〈認可を与えない場合の審問〉を準用
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第87_4条審問に関する規定の準用業務範囲・子会社の認可も審問準用1項判例なし
  • 業務範囲・子会社に関する認可の審問は第85条の4〈認可を与えない場合の審問〉を準用
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第87_5条役員役員は複数の取引所を兼任不可1項判例なし
  • 金融商品取引所の役員は二以上の取引所の役員を兼任できない
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第87_6条仮理事、仮取締役等役員欠員時は仮理事・仮取締役を選任3項判例なし
  • 理事・監事が不在の会員金融商品取引所は仮理事・仮監事を選任可
  • 取締役等が不在の株式会社金融商品取引所は仮取締役等を選任可
  • 会社法の一部規定(346条2項等)は株式会社金融商品取引所に不適用
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第80条(免許) 詳細ページ
(免許)
第八十条金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
2前項の規定は、金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者が、この法律又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(取引所金融商品市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、適用しない。
金融商品取引法 第81条(免許の申請) 詳細ページ
(免許の申請)
第八十一条前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称又は商号
二事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
三役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の商号、名称又は氏名
2前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
金融商品取引法 第82条(免許審査基準) 詳細ページ
(免許審査基準)
第八十二条内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
二免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二免許申請者が第百四十八条、第百五十二条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十二第一項、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
三免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
ロ金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ニ主要株主が第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
ホ第百五十条、第百五十二条第一項、第百五十五条の十第二項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十の十四第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
ヘ第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
四免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
金融商品取引法 第83条(免許の拒否等) 詳細ページ
(免許の拒否等)
第八十三条内閣総理大臣は、第八十一条第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣が、第八十条第一項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第83_2条(金融商品取引所となる法人) 詳細ページ
(金融商品取引所となる法人)
第八十三条の二金融商品取引所は、金融商品会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一取締役会
二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等
三会計監査人
金融商品取引法 第84条(自主規制業務) 詳細ページ
(自主規制業務)
第八十四条金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
一金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
二会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
三その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの
金融商品取引法 第85条(自主規制業務の委託) 詳細ページ
(自主規制業務の委託)
第八十五条金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第一款の二の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部又は一部を委託することができる。
2内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
3前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
4金融商品取引所は、第一項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第百二条の十九において「特定業務」という。)を、他の者に委託することができる。
5金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6第四項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
金融商品取引法 第85_2条(認可申請書の提出) 詳細ページ
(認可申請書の提出)
第八十五条の二前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一名称
二委託する自主規制法人(以下この章において「受託自主規制法人」という。)の名称
三委託する自主規制業務の内容
四その他内閣府令で定める事項
2前項の認可申請書には、委託契約の内容を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3第八十一条第三項の規定は、第一項の認可の申請の場合について準用する。この場合において、「定款」とあるのは、「委託契約の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。
金融商品取引法 第85_3条(認可の基準) 詳細ページ
(認可の基準)
第八十五条の三内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一受託自主規制法人が、第百二条の十四の認可を受けたものであること。
二委託契約において、当該委託をする費用の額の算出の方法が、自主規制法人が委託を受けた自主規制業務を行うために適正かつ明確に定められていること。
三委託契約において、受託自主規制法人が当該委託に係る自主規制業務に関して知り得た情報を当該自主規制業務の用に供する目的以外のために利用しない旨が定められていること。
四前三号に掲げるもののほか、委託契約の内容が受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するために十分なものであること。
金融商品取引法 第85_4条(認可を与えない場合の審問) 詳細ページ
(認可を与えない場合の審問)
第八十五条の四内閣総理大臣は、第八十五条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣が、第八十五条第一項の規定による認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
金融商品取引法 第85_5条(高速取引行為を行う者に関する調査等) 詳細ページ
(高速取引行為を行う者に関する調査等)
第八十五条の五金融商品取引所は、第八十四条に定めるもののほか、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2前項の措置に係る業務は、自主規制業務とみなして、この法律(第八十四条を除く。)の規定を適用する。
金融商品取引法 第86条(商号又は名称) 詳細ページ
(商号又は名称)
第八十六条金融商品取引所は、その名称又は商号のうちに取引所という文字を用いなければならない。
2金融商品取引所でない者は、その名称又は商号のうちに金融商品取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
金融商品取引法 第87条(会員等に対する処分) 詳細ページ
(会員等に対する処分)
第八十七条金融商品取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。
金融商品取引法 第87_2条(業務の範囲) 詳細ページ
(業務の範囲)
第八十七条の二金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量をいう。)に係る取引を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務を行うこと並びに当該金融商品取引所(以下この項において「当該取引所」という。)の属する金融商品取引所グループ(金融商品取引所及びその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項、同条第六項から第八項まで及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)の集団をいう。以下この項及び第八十七条の四の二において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(金融商品取引所持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項及び第百六条の二十三において同じ。)に属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)(金融商品取引所を含む場合に限る。)に共通する業務であつて、当該業務を当該取引所において行うことが当該金融商品取引所グループ又は金融商品取引所持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に特に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該会社(当該取引所を除く。)に代わつて行うことができる。
2内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
3第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
金融商品取引法 第87_3条(子会社の範囲) 詳細ページ
(子会社の範囲)
第八十七条の三金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(これに附帯する業務を含む。以下「商品市場開設業務」という。)又は商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2商品市場開設金融商品取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場開設業務を行う会社を子会社とすることができる。
3前二項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。
4第一項の規定にかかわらず、金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。
5第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
6第一項の規定は、金融商品取引所が、現に子会社対象会社(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社並びに同項ただし書に規定する会社をいう。以下この条及び第八十七条の四の二第一項において同じ。)以外の外国会社を子会社としている子会社対象会社(外国会社に限る。以下この項及び第八項において「子会社対象外国会社」という。)又は特例対象持株会社(子会社対象外国会社を子会社としている持株会社又は外国会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するものをいう。第八項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該金融商品取引所は、当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7金融商品取引所は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
8内閣総理大臣は、金融商品取引所につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一当該金融商品取引所が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社又は当該外国会社を子会社としている子会社対象外国会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二当該金融商品取引所が子会社とした子会社対象外国会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該金融商品取引所がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
金融商品取引法 第87_4条(審問に関する規定の準用) 詳細ページ
(審問に関する規定の準用)
第八十七条の四第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書及び第四項の認可について準用する。
金融商品取引法 第87_5条(役員) 詳細ページ
(役員)
第八十七条の五金融商品取引所の役員は、二以上の金融商品取引所の役員の地位を占めてはならない。
金融商品取引法 第87_6条(仮理事、仮取締役等) 詳細ページ
(仮理事、仮取締役等)
第八十七条の六内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人(以下「会員金融商品取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第一項において同じ。)、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項及び第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。