金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第84条自主規制業務

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金融商品取引所/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第84条(自主規制業務)
(自主規制業務)
第八十四条金融商品取引所は、この法律及び定款その他の規則に従い、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正にし、並びに投資者を保護するため、自主規制業務を適切に行わなければならない。
2前項の「自主規制業務」とは、金融商品取引所について行う次に掲げる業務をいう。
一金融商品、金融指標又はオプション(以下この章において「金融商品等」という。)の上場及び上場廃止に関する業務(内閣府令で定めるものを除く。)
二会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
三その他取引所金融商品市場における取引の公正を確保するために必要な業務として内閣府令で定めるもの

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