金融商品取引法 / テーマ別まとめ

金融商品取引所/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

金融商品取引所に対する内閣総理大臣の監督権限を、免許取消し・定款等変更の認可・役員解任・報告徴取や検査・監督上の処分・業務改善命令の順に整理しています。自主規制業務を受託した自主規制法人や、商品関連市場デリバティブ取引を行う商品取引参加者に対する監督も同じ条文群でカバーしています。実務担当者が、どの場面でどの監督手段が発動されうるかを一覧できるようにまとめています。

監督
条文措置対象要件・効果
148条免許の取消し金融商品取引所免許時に欠格事由があった場合
149条定款等の変更認可金融商品取引所変更前に内閣総理大臣の認可が必要
150条役員の解任命令役員不正就任・法令等違反
151条報告徴取・検査取引所・子会社等公益・投資者保護のため必要なとき
152条免許取消・業務停止等金融商品取引所法令違反等(号ごとに要件)
153条業務改善命令金融商品取引所公益・投資者保護のため必要なとき
153条の2認可取消・委託変更命令委託金融商品取引所委託した自主規制業務が不十分等
153条の5取引資格取消・停止命令商品取引参加者法令違反(6月以内の停止も可)
  • 152条1項1号の業務停止等命令・規則措置命令は聴聞が必要(2項)
  • 152条1項2号の処分(10日以内の売買停止等)には審査請求ができない(3項)
  • 153条の業務改善命令も聴聞を行わなければならない
  • 153条の5の商品取引参加者への処分も聴聞を行わなければならない
  • 149条2項により、一定事項の変更や規則の制定改廃は認可でなく届出でよい場合がある
  • 153条の4により、148条・149条・150条1項・151条から153条までは自主規制法人への監督にも準用される
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第148条免許の取消し免許時の欠格事由が後で判明したら取消せる1項判例なし
  • 免許取得時に欠格事由があったと後で分かれば免許を取り消せる
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第149条定款等の変更の認可等定款・業務規程等の変更は認可が必要2項判例なし
  • 定款・業務規程・受託契約準則の変更は内閣総理大臣の認可が必要
  • 一定事項の変更や規則の制定・変更・廃止は遅滞なく届出が必要
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第150条役員の解任法令違反の役員は解任を命じられる2項判例なし
  • 不正な手段で役員になった者がいれば解任を命じられる
  • 役員が法令・定款・行政処分に違反した場合も解任命令の対象
  • 自主規制法人の役員・自主規制委員にも同じ規定が準用される
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第151条報告の徴取及び検査内閣総理大臣は報告徴取・立入検査ができる1項判例なし
  • 公益・投資者保護のため必要なら取引所等に報告・資料提出を命じられる
  • 対象は取引所・子会社・商品取引参加者・上場発行者・委託先など
  • 職員による業務・財産・帳簿書類の検査も可能
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第152条金融商品取引所に対する監督上の処分法令違反時に免許取消・業務停止等を命じられる3項・4号判例なし
  • 法令違反等があれば免許取消し・業務の全部一部停止等を命じられる
  • 市場の状況が有害なときは10日以内の売買停止等を命じられる
  • 業務停止等・規則措置命令の際は聴聞が必要
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第153条業務改善命令規則・取引慣行の改善を命じられる1項判例なし
  • 公益・投資者保護のため必要なら規則や取引慣行の変更等を命じられる
  • 命令の際は聴聞を行わなければならない
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第153_2条認可の取消し等委託した自主規制業務の認可を取り消せる1項・2号判例なし
  • 委託契約の内容が不十分と認められれば認可取消し等ができる
  • 自主規制業務の履行状況が不適当な場合も同様の措置が可能
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第153_3条委託契約等の変更委託契約の内容変更は届出が必要1項判例なし
  • 認可を受けた事項のうち一定の変更は遅滞なく届出が必要
  • 受託自主規制法人との委託契約内容の変更も届出が必要
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第153_4条自主規制法人に対する監督規定の適用自主規制法人への委託業務にも同じ監督規定を準用1項判例なし
  • 148条〈免許の取消し〉・149条〈定款等の変更の認可等〉・150条1項〈役員の解任〉・151条〈報告の徴取及び検査〉から153条〈業務改善命令〉までが準用される
  • 自主規制法人が委託を受けて行う自主規制業務の監督に適用
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第153_5条商品取引参加者に関する監督上の処分商品取引参加者への処分も可能1項判例なし
  • 法令違反があれば取引資格の取消しを命じられる
  • 6月以内の期間を定めて商品関連市場デリバティブ取引の停止・制限も命じられる
  • 処分の際は聴聞を行わなければならない
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

金融商品取引法 第148条(免許の取消し) 詳細ページ
(免許の取消し)
第百四十八条内閣総理大臣は、金融商品取引所がその免許を受けた当時既に第八十二条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
金融商品取引法 第149条(定款等の変更の認可等) 詳細ページ
(定款等の変更の認可等)
第百四十九条金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2金融商品取引所は、第八十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融商品取引所の規則(定款、業務規程、受託契約準則及び第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたとき及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したときも、同様とする。
金融商品取引法 第150条(役員の解任) 詳細ページ
(役員の解任)
第百五十条内閣総理大臣は、不正の手段により金融商品取引所の役員となつた者のあることを発見したとき、又は金融商品取引所の役員が法令、定款若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融商品取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
2前項の規定は、自主規制法人の役員及び自主規制委員について準用する。
金融商品取引法 第151条(報告の徴取及び検査) 詳細ページ
(報告の徴取及び検査)
第百五十一条内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該金融商品取引所、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引所、当該子会社、当該商品取引参加者若しくは当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
金融商品取引法 第152条(金融商品取引所に対する監督上の処分) 詳細ページ
(金融商品取引所に対する監督上の処分)
第百五十二条内閣総理大臣は、金融商品取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該各号に定める処分をすることができる。
一法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等若しくは当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「法令等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき第八十条第一項の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命ずること。
二金融商品取引所の行為又はその開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の状況が公益又は投資者保護のため有害であると認めるとき十日以内の期間を定めて取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は閣議の決定を経て、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
三第八十七条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等業務(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。)の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき同項ただし書の認可を取り消すこと。
四第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき同項ただし書の認可を取り消すこと。
2内閣総理大臣は、前項第一号の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をとることを命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3第一項第二号の規定による処分については、審査請求をすることができない。
金融商品取引法 第153条(業務改善命令) 詳細ページ
(業務改善命令)
第百五十三条内閣総理大臣は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引所に対し、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則又は取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
金融商品取引法 第153_2条(認可の取消し等) 詳細ページ
(認可の取消し等)
第百五十三条の二内閣総理大臣は、第八十五条第一項の認可を受けて委託された自主規制業務が次の各号のいずれかに該当するときは、委託金融商品取引所に対し、同項の認可を取り消し、その委託の方法の変更若しくはその委託の一部若しくは全部の禁止を命じ、又はその他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
一委託契約の内容が、受託自主規制法人における自主規制業務の適正な実施を確保するためには不十分であると認めるに至つた場合
二その他受託自主規制法人による自主規制業務が、自主規制業務の履行の状況として適当と認められない場合
金融商品取引法 第153_3条(委託契約等の変更) 詳細ページ
(委託契約等の変更)
第百五十三条の三第八十五条第一項の認可を受けた金融商品取引所は、第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつたときも、同様とする。
金融商品取引法 第153_4条(自主規制法人に対する監督規定の適用) 詳細ページ
(自主規制法人に対する監督規定の適用)
第百五十三条の四第百四十八条、第百四十九条、第百五十条第一項及び第百五十一条から第百五十三条までの規定は、自主規制法人が第八十五条第一項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監督について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品取引法 第153_5条(商品取引参加者に関する監督上の処分) 詳細ページ
(商品取引参加者に関する監督上の処分)
第百五十三条の五内閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は六月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバティブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。